航空機燃料譲与税法

(昭和四十七年四月一日法律第13号)

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最終改正:平成一一年一二月二二日法律第160号

(航空機燃料譲与税)
第1条  航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法(昭和四十七年法律第7号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
 前項の「空港関係市町村」とは、空港(空港整備法(昭和三十一年法律第80号)第2条第1項に規定する空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。

(空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)
第2条  航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額は、前条第1項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額をあん分した額又は世帯数にあん分して譲与するものとする。
 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。) 当該空港において収納されるべき国内航空に従事する航空機に係る着陸料の収入額(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該収入額を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところによりあん分した額。以下次条までにおいて同じ。)
 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村 当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数
 前項の場合においては、同項の額の三分の一の額を同項第1号の着陸料の収入額で、他の三分の二の額を同項第2号の世帯数であん分するものとする。
 第1項第1号の着陸料の収入額及び同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

(空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)
第2条の2  航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額は、第1条第1項の空港関係都道府県(以下「空港関係都道府県」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第1項第1号の着陸料の収入額(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該着陸料の収入額の合計額)又は同項第2号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)にあん分して譲与するものとする。
 前項の場合においては、同項の額の三分の一の額を同項の着陸料の収入額又はその合計額で、他の三分の二の額を同項の世帯数又はその合計数であん分するものとする。
 空港関係都道府県につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第1項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第1項第1号の着陸料の収入額又は同項第2号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。この場合においては、当該補正された収入額又は世帯数をもつて、同項第1号の着陸料の収入額又は同項第2号の世帯数とする。

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
第3条  航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の四に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の五分の一に相当する額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
九月 当該年度の初日の属する年の三月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額

 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(譲与時期ごとの譲与額の計算)
第4条  各空港関係市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。

(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第5条  空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第6条  総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第6条の2  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 第1条第2項又は第2条第1項第2号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第2条第1項若しくは第3項、第2条の2第3項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
 空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。

(航空機燃料譲与税の使途)
第7条  空港関係市町村及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

   附 則 (昭和五四年三月三一日法律第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。

( 航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  第3条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第2条第1項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第12号)附則第20条第3項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第2条の2第1項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第20条第3項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。
 新譲与税法第3条第1項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第2条第1項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月におして収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第2条の2第1項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。

(政令への委任)
第22条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

( 航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第27条  第6条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法(以下「新航空機燃料譲与税法」という。)第3条第1項の規定は、昭和五十九年度以降の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、新 航空機燃料譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
九月 当該年度の初日の属する年の三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額を同年の四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の十三分の二に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の九月から翌年の二月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の十三分の二に相当する額

 前項の規定は、昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る新 航空機燃料譲与税法第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の三」と、昭和六十一年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の三に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の二に相当する額」と、「五分の四」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の一に相当する額」と、「収入額と同年の三月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

( 航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第5条  第6条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。


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