地方交付税法

(昭和二十五年五月三十日法律第211号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第10号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日法律第9号(一部未施行)
 

(この法律の目的)
第1条  この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

(用語の意義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 地方交付税 第6条の規定により算定した所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。
 地方団体 都道府県及び市町村をいう。
 基準財政需要額 各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第11条の規定により算定した額をいう。
 基準財政収入額 各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第14条の規定により算定した額をいう。
 測定単位 地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。
 単位費用 道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第13条第1項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

(運営の基本)
第3条  総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。
 国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。
 地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

(総務大臣の権限と責任)
第4条  総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。
 毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。
 各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。
 第10条、第15条、第19条又は第20条の2に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。
 第18条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。
 第19条第7項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。
 第20条に定める意見の聴取を行うこと。
 交付税の総額の見積り及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。
 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。
 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

(交付税の算定に関する資料)
第5条  都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
 基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び第2項の機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

(交付税の総額)
第6条  所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入額の百分の二十五をもつて交付税とする。
 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

(交付税の種類等)
第6条の2  交付税の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。
 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第2項の額の百分の九十四に相当する額とする。
 毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第2項の額の百分の六に相当する額とする。

(特別交付税の額の変更等)
第6条の3  毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第10条第2項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
 毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第10条第2項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第6条第1項に定める率の変更を行うものとする。

(歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)
第7条  内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。
 地方団体の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額
 使用料及び手数料
 起債額
 国庫支出金
 雑収入
 地方団体の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳
 歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額
 国庫支出金に基く経費の総額
 地方債の利子及び元金償還金

(交付税の額の算定期日)
第8条  各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。

(廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)
第9条  前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
 廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
 廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

(普通交付税の額の算定)
第10条  普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。
当該地方団体の財源不足額−当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額−普通交付税の総額)÷基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)
 総務大臣は、前2項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。
 総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。
 第3項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。
 当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第2項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

(基準財政需要額の算定方法)
第11条  基準財政需要額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

(測定単位及び単位費用)
第12条  地方行政に要する経費の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位
道府県 一 警察費 警察職員数
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費 道路の面積
(2) 投資的経費 道路の延長
2 河川費  
(1) 経常経費 河川の延長
(2) 投資的経費 河川の延長
3 港湾費  
(1) 経常経費 港湾における係留施設の延長
漁港における係留施設の延長
(2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
三 教育費  
1 小学校費 教職員数
2 中学校費 教職員数
3 高等学校費  
(1) 経常経費 教職員数
生徒数
(2) 投資的経費 生徒数
4 特殊教育諸学校費  
(1) 経常経費 教職員数
児童及び生徒の数
学級数
(2) 投資的経費 学級数
5 その他の教育費 人口
高等専門学校及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
四 厚生労働費 
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費 
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
3 衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費 
(1) 経常経費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
(2) 投資的経費 六十五歳以上人口
5 労働費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費 農家数
(2) 投資的経費 耕地の面積
2 林野行政費  
(1) 経常経費 公有以外の林野の面積
公有林野の面積
(2) 投資的経費 林野の面積
3 水産行政費  
(1) 経常経費 水産業者数
(2) 投資的経費 水産業者数
4 商工行政費 人口
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
2 徴税費 世帯数
3 恩給費 恩給受給権者数
4 その他の諸費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。)
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
十四 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十五 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額
十六 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができるとされた地方債の額
市町村 一 消防費 人口
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費 道路の面積
(2) 投資的経費 道路の延長
2 港湾費  
(1) 経常経費 港湾における係留施設の延長
漁港における係留施設の延長
(2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費  
(1) 経常経費 都市計画区域における人口
(2) 投資的経費 都市計画区域における人口
4 公園費  
(1) 経常経費 人口
都市公園の面積
(2) 投資的経費 人口
5 下水道費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
6 その他の土木費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
三 教育費  
1 小学校費  
(1) 経常経費 児童数
学級数
学校数
(2) 投資的経費 学級数
2 中学校費  
(1) 経常経費 生徒数
学級数
学校数
(2) 投資的経費 学級数
3 高等学校費  
(1) 経常経費 教職員数
生徒数
(2) 投資的経費 生徒数
4 その他の教育費  
(1) 経常経費 人口
幼稚園の幼児数
(2) 投資的経費 人口
四 厚生費  
1 生活保護費 市部人口
2 社会福祉費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
3 保健衛生費 人口
4 高齢者保健福祉費
(1) 経常経費
六十五歳以上人口
七十五歳以上人口
(2) 投資的経費 六十五歳以上人口
5 清掃費
(1) 経常経費
人口
(2) 投資的経費 人口
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費 農家数
(2) 投資的経費 農家数
2 商工行政費 人口
3 その他の産業経済費  
(1) 経常経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数
(2) 投資的経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数
六 その他の行政費  
1 企画振興費  
(1) 経常経費 人口
(2) 投資的経費 人口
2 徴税費 世帯数
3 戸籍住民基本台帳費 戸籍数
世帯数
4 その他の諸費  
(1) 経常経費 人口
面積
(2) 投資的経費 人口
面積
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額
十 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十一 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十二 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
十三 公共事業等臨時特例債償還費 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額
十四 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
十五 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十六 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
十七 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
一 警察職員数 警察法(昭和二十九年法律第162号)第57条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
二 人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
三 道路の面積 道路法(昭和二十七年法律第180号)第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積 千平方メートル
四 道路の延長 道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長 キロメートル
五 河川の延長 河川法(昭和三十九年法律第167号)第12条第2項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体がその経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長 キロメートル
六 港湾における係留施設の延長 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
七 漁港における係留施設の延長 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第36条の2第1項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
八 港湾における外郭施設の延長 港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第2条第5項第9号の2に掲げる廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの メートル
九 漁港における外郭施設の延長 漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの メートル
十 都市計画区域における人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第2項の都市計画区域に係るもの
十一 都市公園の面積 都市公園法(昭和三十一年法律第79号)第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 千平方メートル
十二 小学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第116号)に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校の教職員に係る当該道府県の定数
十三 小学校の児童数 最近の統計法(昭和二十二年法律第18号)第3条に規定する指定統計調査(以下「指定統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十四 小学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数 学級
十五 小学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十六 中学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の10の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十七 中学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。次項及び第19号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十八 中学校の学級数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数 学級
十九 中学校の学校数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十 高等学校の教職員数 道府県にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第188号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を除く。)
二十一 高等学校の生徒数 最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒の数
二十二 特殊教育諸学校の教職員数 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十三 特殊教育諸学校の児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部に在学する児童及び生徒の数
二十四 特殊教育諸学校の学級数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特殊教育諸学校の小学部、中学部及び高等部の学級数 学級
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校及び短期大学の学科及び専攻科並びに大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特殊教育諸学校に在学する幼児、児童及び生徒の数
二十七 幼稚園の幼児数 最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数
二十八 町村部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち町村に係るもの
二十九 市部人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市の人口
三十 六十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口 最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数 最近の農業に係る指定統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第229号)第2条第7項に規程する農業生産法人を含む。)の数
三十三 耕地の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の耕地の面積 ヘクタール
三十四 公有以外の林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野並びに道府県及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第57号)第9条第2号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十五 公有林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県及び森林整備法人の所管する林野の面積 ヘクタール
三十六 林野の面積 最近の世界農業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野を除く。)の面積 ヘクタール
三十七 水産業者数 最近の漁業に係る指定統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十八 林業、水産業及び鉱業の従業者数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業、水産業及び鉱業の従業者数
三十九 戸籍数 当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第117条の3第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
四十 世帯数 最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数 世帯
四十一 恩給受給権者数 恩給法(大正十二年法律第48号)を準用する法律の規定により当該年度の前年度において当該道府県から恩給を受ける権利を有する者及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において当該道府県から退職年金を受ける権利を有する者の数
四十二 面積 国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 平方キロメートル
四十三 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 (1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における元利償還金及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金((6)に掲げるものを除く。)
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る経費又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第96号)第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第295号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
(6) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第24条第1項及び第2項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
千円
四十四 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第88号)第6条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 千円
四十五 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和五十年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 千円
四十六 平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が同年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものの額 千円
四十七 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 道府県にあつては道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の八十に相当する額、市町村にあつては市町村民税の所得割及び法人税割並びに地方税法(昭和二十五年法律第226号)第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額の百分の七十五に相当する額 千円
四十八 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号)第14条又は第15条の規定による国の特例負担額若しくは特例補助額の減額又は地方債の利子補給額の減額その他行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としてされた土地改良法(昭和二十四年法律第195号)の規定等に基づく特定地域に係る国の負担額又は補助額の減額に伴い、これらの減額による地方負担の増大に対処するため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
四十九 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第37号)(平成元年法律第22号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第46号)(平成三年法律第15号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
五十 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第8号)の規定による国の負担又は補助の割合を規定する法律の改正等に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の変更が地方負担に及ぼす影響を緩和するため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 千円
五十一 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成六年度から平成十四年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として総務大臣が指定するものの額 千円
五十二 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 (1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第111号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度及び平成七年度の減収額
(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度及び平成七年度の減収額
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
(5) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第15号)による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成十年度及び平成十一年度の減収額
(6) 地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第15号)による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額
(7) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第17号)第13条の規定により平成十一年度から平成十四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額
千円
五十三 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 道府県にあつては地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成九年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第111号)附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この号において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあつては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額  
五十四 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成十三年度及び平成十四年度において起こすことができることとされた地方債の額 千円

 第1項の測定単位ごとの単位費用は、別表に定めるとおりとする。
 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由に因つて前項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で同項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

(測定単位の数値の補正)
第13条  面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。
 前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当りの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。
 前条第2項及び前2項の規定によつて算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次の各号に掲げる事項を基礎として第4項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。
 人口その他測定単位の数値の多少による段階
 人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの
 地方団体の態容
 寒冷度及び積雪度
 前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次の各号に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところによつて算定した率とする。
 前項第1号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第3号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
 前項第2号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法によつて、総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。
 前項第3号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。
 道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政機能等の差に基づいて割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。
 市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政機能等の差に基づいてその割高となり又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 小学校費、中学校費、社会福祉費、労働費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。
 前項第4号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷又は積雪の度合によつて割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に一を加えて算定する。
 測定単位の数値については、第10項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
道府県 一 警察費 警察職員数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費    
 1 道路橋りよう費    
  (1) 経常経費 道路の面積 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 道路の延長 態容補正及び寒冷補正
 2 河川費    
  (1) 経常経費 河川の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 河川の延長 態容補正
 3 港湾費    
  (1) 経常経費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 態容補正
  漁港における外郭施設の延長 態容補正
 4 その他の土木費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
三 教育費    
 1 小学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費 教職員数 態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 生徒数 態容補正及び寒冷補正
 4 特殊教育諸学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  児童及び生徒の数 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 5 その他の教育費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  高等専門学校及び大学の学生の数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 種別補正
四 厚生労働費    
 1 生活保護費 町村部人口 密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 3 衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費    
  (1) 経常経費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 態容補正
 5 労働費 人口 段階補正及び態容補正
五 産業経済費    
 1 農業行政費    
  (1) 経常経費 農家数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 耕地の面積 態容補正
 2 林野行政費    
  (1) 経常経費 公有以外の林野の面積 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  公有林野の面積 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 林野の面積 態容補正
 3 水産行政費    
  (1) 経常経費 水産業者数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 水産業者数 態容補正
 4 商工行政費 人口 段階補正及び態容補正
六 その他の行政費    
 1 企画振興費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 2 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 恩給費 恩給受給権者数 種別補正
 4 その他の諸費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正及び寒冷補正
  面積 態容補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
  平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正


地方団体の種類 経費の種類 測定単位 補正の種類
市町村 一 消防費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
二 土木費    
 1 道路橋りよう費    
  (1) 経常経費 道路の面積 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 道路の延長 態容補正及び寒冷補正
 2 港湾費    
  (1) 経常経費 港湾における係留施設の延長 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  漁港における係留施設の延長 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 港湾における外郭施設の延長 態容補正
  漁港における外郭施設の延長 態容補正
 3 都市計画費    
  (1) 経常経費 都市計画区域における人口 態容補正
  (2) 投資的経費 都市計画区域における人口 態容補正
 4 公園費    
  (1) 経常経費 人口 態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 5 下水道費    
  (1) 経常経費 人口 密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 6 その他の土木費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
三 教育費    
 1 小学校費    
  (1) 経常経費 児童数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 態容補正及び寒冷補正
  学校数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費    
  (1) 経常経費 生徒数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  学級数 態容補正及び寒冷補正
  学校数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 学級数 態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費    
  (1) 経常経費 教職員数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  生徒数 種別補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 生徒数 態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  幼稚園の幼児数 態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
四 厚生費    
 1 生活保護費 市部人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 3 保健衛生費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 4 高齢者保健福祉費    
  (1) 経常経費 六十五歳以上人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 六十五歳以上人口 態容補正
 5 清掃費    
  (1) 経常経費 人口 密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
五 産業経済費    
 1 農業行政費    
  (1) 経常経費 農家数 段階補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 農家数 態容補正
 2 商工行政費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
 3 その他の産業経済費    
  (1) 経常経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数 密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 林業、水産業及び鉱業の従業者数 態容補正
六 その他の行政費    
 1 企画振興費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正及び態容補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正
 2 徴税費 世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 戸籍住民基本台帳費 戸籍数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  世帯数 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の諸費    
  (1) 経常経費 人口 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  面積 種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
  (2) 投資的経費 人口 態容補正及び寒冷補正
  面積 態容補正
七 災害復旧費 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 種別補正
八 補正予算債償還費 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 種別補正
  平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 種別補正
九 地方税減収補てん債償還費 地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十 地域財政特例対策債償還費 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十一 臨時財政特例債償還費 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 種別補正
十二 財源対策債償還費 平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 種別補正
十三 減税補てん債償還費 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十四 臨時税収補てん債償還費 臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正
十五 臨時財政対策債償還費 臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 種別補正

 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち二以上をあわせて行う場合においては、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて一の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗又は加算して得た率によるものとする。
 態容補正を行う場合にあつては、第4条第3号の市町村は、総務省令で定めるところによつて人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。
 寒冷補正を行う場合にあつては、第4項第4号の地域は、総務省令で定めるところによつて、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。
 人口、学校数その他の測定単位の数値が急激に増加し又は減少した地方団体、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第284条第1項の1部事務組合、広域連合又は役場事務組合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。
10  災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。
11  前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。

(基準財政収入額の算定方法)
第14条  基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)並びに自動車取得税及び軽油引取税の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第71条の47の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第71条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から同法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額から同法第103条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下「ゴルフ場利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、自動車取得税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の自動車取得税の収入見込額から同法第699条の32の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金(以下「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、道路法第7条第3項の市(以下「指定市」という。)を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から地方税法第700条の49第1項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(以下「軽油引取税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第82号)第18条第1項の国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)及び同条第2項の日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第1項の国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)及び同条第2項の日本郵政公社有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)及び事業所税の収入見込額、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の特別とん譲与税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金及び市町村納付金の収入見込額の合算額)とする。
 前項の基準税率は、地方税法第1条第1項第5号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、地方税法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第72条の19に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第72条の22第9項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金及び都道府県納付金にあつては国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第3条第1項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金及び市町村納付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。
 第1項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によつて、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類 収入の項目 基準税額等の算定の基礎
道府県 一 道府県民税  
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
4 利子割 前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割 前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割 前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税 
1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税 当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税 
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割 前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税 前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 自動車税 当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
八 鉱区税 鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第59条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第13条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第81号)第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
九 狩猟者登録税 前年度中において鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号)の規定によつて当該道府県知事が狩猟者登録証を交付した者の数
十 固定資産税 当該道府県の区域内における地方税法第349条の4に規定する大規模の償却資産又は同法第349条の5に規定する新設大規模償却資産で同法第740条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から同法第349条の4又は第349条の5の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十一 自動車取得税 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
十二 軽油引取税 前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
十三 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
十六 都道府県交付金及び都道府県納付金 当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第5条に規定する大規模の償却資産又は同法第6条に規定する新設大規模償却資産で同法第18条第1項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額の合計額から同法第5条又は第6条の規定により市町村に交付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額を控除した額及び同法第18条第2項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第5条又は第6条の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額
市町村 一 市町村民税  
1 均等割 前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割 前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び課税標準等の額
3 法人税割 当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税  
1 土地 当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格及びその地積
2 家屋 当該市町村における家屋の一平方メートル当りの平均価格及び床面積
3 償却資産 (1) 地方税法第389条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの当該配分額
(2) その他の償却資産  当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
三軽自動車税 当該市町村の区域内に定置場を有する軽自動車の種類別の台数
四 市町村たばこ税 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税 鉱物の生産量及び山元価格
六 特別土地保有税 前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税 前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき従業者給与総額)
八 利子割交付金 前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金 前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金 前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
十一 地方消費税交付金 前年度の地方消費税交付金の交付額
十二 ゴルフ場利用税交付金 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十三 自動車取得税交付金 前年度の自動車取得税交付金の交付額
十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額
十五 特別とん譲与税 前年度の特別とん譲与税の譲与額
十六 地方道路譲与税 前年度の地方道路譲与税の譲与額
十七 石油ガス譲与税 前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十八 自動車重量譲与税 前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
二十 市町村交付金及び市町村納付金 (1) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第1項各号に掲げる固定資産に係るもの
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第7条若しくは第10条又は第12条第1項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
(2) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の日本郵政公社が所有する固定資産に係るもの
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第13条第3項の規定により総務大臣が配分して通知した当該固定資産の価格

(地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)
第14条の2  地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第69条第1項の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第2項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第6条第1項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第7条の2の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地

(特別交付税の額の算定)
第15条  特別交付税は、第11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては補そくされなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定によつて算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。
 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額の三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。
 総務大臣は、前項前段の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

(交付時期)
第16条  交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、四月及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期 交付時期ごとに交付すべき額
四月及び六月 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から四月及び六月に交付した普通付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月 当該年度において交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月 前条第2項の規定により十二月中に総務大臣が決定する額
三月 前条第2項の規定により三月中に総務大臣が決定する額

 当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
 道府県又は市町村が前2項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
 第1項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第9条の規定に準じ、総務省令で定める。

(市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)
第17条  都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。

(国税に関する書類の閲覧又は記録)
第17条の2  都道府県知事が前条第1項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)
第17条の3  総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

(交付税の額の算定方法に関する意見の申出)
第17条の4  地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第23条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

(交付税の額に関する審査の申立て)
第18条  地方団体は、第10条第4項又は第15条第3項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)
第19条  総務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以後五箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該地方団体について基準財政需要額又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。
 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。
 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前2項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。
 地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(「超過額」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。
 前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。
 総務大臣は、前5項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。この場合において、前2項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。
 地方団体は、第1項から第5項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(交付税の額の減額等の意見の聴取)
第20条  総務大臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項及び第3項並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。
 総務大臣は、第10条第3項、第15条第2項、第18条第2項並びに前条第1項から第5項まで及び第8項の規定による決定又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。
 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
 前3項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(関係行政機関の勧告等)
第20条の2  関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。
 関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。
 地方団体が第1項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。
 総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。第19条第6項から第8項までの規定は、この場合について準用する。
 前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

(減額し、又は返還された交付税の額の措置)
第20条の3  前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、交付すべき交付税の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。
 第19条第2項から第5項まで、前条第4項又は地方財政法第26条第1項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、第6条第2項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

(都等の特例)
第21条  都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。
 この法律の適用については、全部事務組合は、町村とみなす。

(端数計算)
第22条  毎年度分として交付すべき交付税の総額又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)
第23条  総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
 第10条又は第15条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
 第18条第2項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
 第19条第4項の規定により交付税を返還させようとするとき。
 第19条第8項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
 第20条第3項の規定により同条第2項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
 第20条の2第4項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

(事務の区分)
第24条  第5条第3項、第17条第1項、第17条の3第2項、第17条の4第1項後段、第18条第1項後段及び第2項後段の規定並びに第19条第7項後段及び第8項後段(これらの規定を第20条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(関係法律の廃止)
第2条  地方配付税法(昭和二十三年法律第111号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第67号)は、廃止する。

(交付税の総額についての特例措置)
第3条  政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第6条第2項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。

(交付税の総額の特例)
第3条の2  当分の間、第6条の規定の適用については、同条第1項中「所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」と、同条第2項中「所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二」とあるのは「所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十五・八(平成十一年度にあつては、百分の三十二・五)」とする。

(平成十五年度分の交付税の総額の特例)
第4条  平成十五年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第1号から第11号までに掲げる額の合算額に四千二百億円を加算した額から第12号から第15号までに掲げる額の合算額を減額した額とする。
 第6条第2項の規定により算定した額
  地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第10号)第1条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第4条の2第6項の規定において平成十五年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 三十七億円 
 第15号に掲げる額に相当する額のうち次条第5項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 千六百八十四億円
 第15号に掲げる額に相当する額のうち次条第6項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 四百二十億円
 第15号に掲げる額に相当する額のうち次条第7項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 四億円
 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 二百二十四億円
 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる臨時財政対策のための特例加算額 五兆五千四百十六億円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第5項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第6項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 三兆六千六百六十四億七千八百万円
 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第7項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 八百七十九億円
十一  平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち前3号に掲げる額以外の額 三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円
十二  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第4条の2第4項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円
十三  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第4条の2第5項の規定に基づき平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 二兆九千九百四十億三千七百万円
十四  平成十四年度における借入金の額に相当する額のうち前2号に掲げる額以外の額 三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円
十五  平成十五年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第103号)第13条第1項の規定による一時借入金に係る利子及び同法附則第5条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額 六千百五十億円
 平成十五年度分として交付すべき交付税の総額に係る第6条第2項の規定による額の算定については、旧法附則第4条の2第7項の規定において平成十五年度分の交付税の総額から減額することとされていた八百七十億円を減額する。

(平成十六年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第4条の2  平成十六年度から平成三十八年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額から第3号及び第4号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
 第6条第2項の規定により算定した額
 当該各年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
 当該各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計法第13条第1項の規定による一時借入金に係る利子及び同法附則第5条第1項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、前項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第6条の2の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第1項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第6条の3の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第1項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第6条の4の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第1項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成十六年度 九千六百五十九億円
平成十七年度 一兆六百三十二億円
平成十八年度 一兆千六百八十三億五千万円
平成十九年度 一兆二千五百六十九億円
平成二十年度 一兆三千四百五十五億円
平成二十一年度 一兆五千三百五十一億円
平成二十二年度 一兆六千八百八十七億六千七百五十万円
平成二十三年度 四千七百二十三億円
平成二十四年度 四千九百五十七億円
平成二十五年度 五千百九十五億円
平成二十六年度 五千七百十四億円
平成二十七年度 六千二百八十七億円
平成二十八年度 六千九百十四億三千五十七万九千円
平成二十九年度 四千四十九億三千三百五十万円
平成三十年度 千三百億円

 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第1項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成十六年度 千二百七十九億円
平成十七年度 千四百八億円
平成十八年度 千五百四十八億円
平成十九年度 二千三百九十一億円
平成二十年度 二千九百五十七億円
平成二十一年度 三千七百四十九億円
平成二十二年度 四千百二十三億二千万円
平成二十三年度 二千四十二億円
平成二十四年度 二千二百四十七億円
平成二十五年度 二千四百七十二億円
平成二十六年度 二千七百十九億円
平成二十七年度 二千九百八十八億円
平成二十八年度 三千二百八十八億二千九百万円
平成二十九年度 二千二百八十五億八千八百万円
平成三十年度 千百六十七億四千百万円

 平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第1項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 金額
平成二十一年度 五十五億円
平成二十二年度 六十一億円
平成二十三年度 六十七億円
平成二十四年度 七十三億円
平成二十五年度 八十一億円
平成二十六年度 八十九億円
平成二十七年度 九十八億円
平成二十八年度 百七億円
平成二十九年度 百十八億円
平成三十年度 百三十億円

 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額は、平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第1項の額に当該各年度において第2項から第6項までの規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度にあつては第1項の額に当該各年度において第2項から前項までの規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度 金額
平成十六年度 千二百四十六億円
平成十七年度 三千四百三十三億円
平成十八年度 四千二百八十九億円
平成十九年度 五千百三十九億円
平成二十年度 五千五百十七億千四百八十八万九千円
平成二十一年度 七千二十七億円
平成二十二年度 六千六百二十億円
平成二十三年度 五千九百億円
平成二十四年度 五千百三十三億円
平成二十五年度 四千三百七十七億円
平成二十六年度 三千五百九十五億円
平成二十七年度 二千八百六十九億円
平成二十八年度 二千八十七億円
平成二十九年度 千四百十億円
平成三十年度 六百八十九億円

 平成十六年度から平成二十二年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第6条第2項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち四千七百八億七千五百六十二万二千円及び平成十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち千三百八十七億百八十九万七千円について、平成十六年度から平成二十一年度までの各年度に当該各年度分の交付税の総額から八百七十億円を、平成二十二年度に当該年度分の交付税の総額から八百七十五億七千七百五十一万九千円をそれぞれ減額する。
10  第1項第2号及び第3号の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第5条第1項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。

第4条の3  平成十六年度以降の各年度において、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号)の施行による所得税及び法人税の減少並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第9号)の施行によるたばこ税の減少による交付税の総額の減少を補うため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、前条第6項の表に定める金額に加算するものとする。
 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、前条第10項の規定を準用する。

第4条の4  平成十六年度以降の各年度において、平成十五年度において行われた国の補助金(地方財政法第16条に規定する補助金をいう。)及び負担金(同法第17条に規定する国の負担金をいう。)の見直しに伴う地方公共団体の収入の減少を補うために必要となる交付税の総額を確保するため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、附則第4条の2第7項の表に定める金額に加算するものとする。
 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、附則第4条の2第10項の規定を準用する。

(特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入)
第5条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
一 地域改善対策特定事業債等償還費 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 八〇〇
二 過疎地域自立促進等のための地方債償還費 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
三 公害防止事業債償還費 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
五 地震対策緊急整備事業債償還費 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 千円につき 五〇〇
六 被災者生活再建支援基金への拠出のための地方債償還費 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき八〇〇
七 合併特例債償還費 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 千円につき 七〇〇

 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 測定単位の算定の基礎 表示単位
一 地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第22号)第5条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第16号)第5条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第60号)第10条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第12条第2項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第15号)第12条第2項(同法附則第12項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第17条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第12条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第19号)第12条第2項(同法附則第7項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第31号)第11条第2項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第70号)第5条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第84号)第36条第2項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第63号)第6条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
六 被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 被災者生活再建支援法(平成十年法律第66号)第6条第1項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援基金に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金 千円
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で市町村の合併の特例に関する法律第11条の2第2項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第148号)第8条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 千円

(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第6条  平成三年度から平成十七年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 測定単位 単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度、平成七年度及び平成八年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 千円につき九五〇円

 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
(1) 民法第34条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成三年度及び平成八年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額
(2) 民法第34条の規定により設立された法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成七年度及び平成八年度において発行を許可された地方債で総務大臣が指定したものに係る当該年度における利子支払額
千円

(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第6条の2  平成十五年度から平成十八年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第12条及び別表の規定の適用については、同条第1項の表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号、同条第2項の表第31号並びに別表道府県の項第4号及び同表市町村の項第4号中「七十五歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第2項の表第31号中「七十五歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十五年度 七十一歳以上人口 七十一歳以上の人口
平成十六年度 七十二歳以上人口 七十二歳以上の人口
平成十七年度 七十三歳以上人口 七十三歳以上の人口
平成十八年度 七十四歳以上人口 七十四歳以上の人口

(平成十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第6条の3  平成十五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第11条の規定によつて算定した額から、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額を控除した額とする。
地方公共団体の種類 算定単位 単価
道府県 人口 一人につき二四、八五八円
市町村 人口 一人につき一七、三〇八円

 前項の算定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該算定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
算定単位 算定単位の数値の算定の基礎 表示単位
人口 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口

(交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入)
第7条  当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によつて算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第105号)附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
 前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第16条第1項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。

(基準税額等の算定方法の特例)
第8条  当分の間、第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、市町村民税の所得割及び法人税割、利子割交付金並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下本条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の所得割、法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の所得割及び法人税割並びに利子割交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補てんのため同年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第15条第1項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。

(特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例)
第8条の2  当分の間、第14条第3項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。

(沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例)
第9条  沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から平成二十三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第12条第2項の測定単位の算定方法、第13条の測定単位の数値の補正、第14条の基準財政収入額の算定方法その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。

(東京都三宅村に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第9条の2  東京都三宅村に対して交付すべき平成十三年度から平成十八年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第12条第2項の測定単位の数値の算定の基礎及び算定方法、第13条の測定単位の数値の補正並びに附則第6条の3第2項の算定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに算定単位の数値の補正について、総務省令で特例を設けることができる。

(新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例)
第10条  新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第14条第3項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。

(地方債に関する経過措置)
第11条  平成十七年度までの間、第12条、第13条、附則第5条、第8条及び別表の規定の適用については、これらの規定中「発行について同意又は許可を得た」とあるのは、「発行を許可された」とする。

   附 則 (昭和二六年四月五日法律第133号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、地方財政平衡交付金法第21条第1項及び第2項の改正規定は、昭和二十五年度分から適用する。

   附 則 (昭和二六年一一月二九日法律第270号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第106号) 抄

 この法律は、法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年五月二三日法律第147号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月二日法律第163号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月三日法律第166号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第262号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日から施行する。
 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。

   附 則 (昭和二七年一二月二七日法律第343号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第209号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

   附 則 (昭和二九年五月一五日法律第101号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の地方交付税から適用する。
 改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)第14条第3項の表道府県の項中十 固定資産税に係る部分は、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三〇年八月四日法律第123号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方交付税から適用する。ただし、 地方交付税法第14条第2項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年五月一二日法律第100号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の地方交付税から適用する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月一六日法律第103号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。

   附 則 (昭和三二年五月二七日法律第130号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方交付税から適用する。ただし、改正後の 地方交付税法(以下「新法」という。)第19条(第5項を除く。)の規定は、昭和三十一年度分以前の地方交付税又は昭和二十八年度分以前の地方財政平衡交付金について、昭和三十二年度以降においてその額の算定の基礎に用いた数に錯誤があつたことを発見した場合についても適用する。