地方財政法第32条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であつて、第1号については平成十九年度までの間に、第2号については平成十六年度までの間に、第3号から第6号までについては平成十五年度までの間に、第7号から第9号までについては平成十六年度までの間に行われるものとする。
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成元年二月二二日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成二年三月九日自治省令第3号)
この省令は、平成二年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成三年三月八日自治省令第1号)
この省令は、平成三年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成六年三月三〇日自治省令第14号)
この省令は、平成六年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第16号)
この省令は、平成九年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一〇年四月一日自治省令第19号)
この省令は、平成十年四月一日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一一年四月一日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用する。
附 則 (平成一二年一月二八日自治省令第2号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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