第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第703条―第730条)/地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第9号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(水利地益税)
第703条
道府県又は市町村は、水利に関する事業、都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。
2
水利地益税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該土地又は家屋が前項の事業に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
3
市町村は、第702条第1項の規定によつて都市計画税を課する場合においては、第1項の都市計画法に基いて行う事業の実施に要する費用に充てるための水利地益税を課することができない。
(共同施設税)
第703条の2
市町村は、共同作業場、共同倉庫、共同集荷場、汚物処理施設その他これらに類する施設に要する費用に充てるため、当該施設に因り特に利益を受ける者に対し、共同施設税を課することができる。
2
共同施設税の課税額(数年にわたつて課する場合においては、各年の課税額の総額)は、当該納税者が前項の施設に因り特に受ける利益の限度をこえることができない。
(宅地開発税)
第703条の3
市町村は、宅地開発(宅地以外の土地の区画形質を変更することにより当該土地を宅地とすること又は宅地以外の土地を宅地に転用することをいう。以下本条において同じ。)に伴い必要となる道路、水路その他の公共施設で政令で定めるもの(以下本条において「公共施設」という。)の整備に要する費用に充てるため、当該市町村の区域で都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもの(以下本項において「都市計画区域」という。)のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域(当該都市計画区域について同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない場合にあつては、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第160号)第3条第1項の規定により住宅地造成事業規制区域として指定された区域)内において公共施設の整備が必要とされる地域として当該市町村の条例で定める区域内で権原に基づき宅地開発を行う者に対し、当該宅地開発に係る宅地の面積(公共の用に供される部分の面積を除く。)を課税標準として、宅地開発税を課することができる。
2
宅地開発税の税率は、宅地開発に伴い必要となる公共施設の整備に要する費用、当該公共施設による受益の状況等を参酌して、当該市町村の条例で定める。
3
宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし、又は、すでに宅地開発税額が納付されているときは、これに相当する額を還付するものとする。
4
宅地開発税の納税義務者が前項に規定する公共施設又はその用に供する土地を当該市町村に無償で譲渡する旨を申し出た場合には、市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、一年以内の期間を限り、第15条第1項の規定の例による徴収の猶予をすることができる。
(国民健康保険税)
第703条の4
国民健康保険を行う市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合においては、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村)は、国民健康保険に要する費用(老人保健法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を含むものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の国民健康保険に要する費用(老人保健法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を含む。)の分賦金とする。次項において同じ。)に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。
2
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を除くものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第9条第2号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金とする。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
3
国民健康保険税のうち国民健康保険法第8条の2に規定する被保険者(以下本節において「退職被保険者等」という。)以外の国民健康保険の被保険者(以下本節において「一般被保険者」という。)に係る国民健康保険税の標準基礎課税総額は、次に掲げる額の合算額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
一
当該年度の初日における一般被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の総額の見込額から当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の百分の六十五に相当する額
二
当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
イ 当該年度分の老人保健法の規定による拠出金の納付に要する費用に係る国の負担金の見込額
ロ 当該年度分の国民健康保険法第70条第1項第2号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額に当該年度の同号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額
4
前項の標準基礎課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準基礎課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
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所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の四十 |
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資産割総額 |
百分の十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
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世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
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所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
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世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
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所得割総額及び被保険者均等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の五十 |
5
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち一般被保険者に係る基礎課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。
6
前項の所得割額は、第4項の所得割総額を第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第13項及び第21項において「基礎控除後の総所得金額等」という。)にあん分して算定する。
7
前項の場合における第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
8
前2項の規定によつて第5項の所得割額を算定することが著しく困難であると認める市町村においては、同項の所得割額は、前2項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第14項及び第22項において「各種控除後の総所得金額等」という。)又は市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第706条の2第1項において同じ。)の額(第14項及び第22項において「市町村民税所得割額」という。)にあん分して算定することができる。
9
第5項の資産割額は、第4項の資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
10
第5項の被保険者均等割額は、第4項の被保険者均等割総額を一般被保険者の数にあん分して算定する。
11
第5項の世帯別平等割額は、第4項の世帯別平等割総額を一般被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。
12
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち退職被保険者等に係る基礎課税額は、当該市町村における一般被保険者に係る国民健康保険税についての第4項の表の上欄に掲げる標準基礎課税総額の区分に応じ、退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合にあつては、所得割額、資産割額又は被保険者均等割額の合算額)とする。
13
前項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第4項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
14
第8項の規定に基づいて第5項の所得割額の算定を行つている市町村においては、前項の規定にかかわらず、第12項の所得割額は、当該退職被保険者等に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額に、第4項の所得割総額を当該市町村における一般被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
15
第12項の資産割額は、当該退職被保険者等に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額に、第4項の資産割総額を当該市町村における一般被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額の合算額で除して得た率を乗じて算定する。
16
第12項の被保険者均等割額又は世帯別平等割額は、第10項又は第11項の規定により算定した額と同額とする。
17
第5項又は第12項の基礎課税額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第5項の基礎課税額と第12項の基礎課税額との合算額)は、五十三万円を超えることができない。
18
国民健康保険税のうち標準介護納付金課税総額は、当該年度分の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
19
前項の標準介護納付金課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準介護納付金課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
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所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の四十 |
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資産割総額 |
百分の十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
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世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
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所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
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世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
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所得割総額及び被保険者均等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
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被保険者均等割総額 |
百分の五十 |
20
国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
21
前項の所得割額は、第19項の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定する。
22
第8項の規定に基づいて第5項の所得割額の算定を行つている市町村においては、第20項の所得割額は、前項の規定にかかわらず、介護納付金課税被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額にあん分して算定する。
23
第20項の資産割額は、第19項の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
24
第20項の被保険者均等割額は、第19項の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数にあん分して算定する。
25
第20項の世帯別平等割額は、第19項の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。
26
第20項の介護納付金課税額は、八万円を超えることができない。
27
国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を第1項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合において、第5項の規定の適用については、同項中「一般被保険者である世帯主及びその世帯に属する一般被保険者」とあるのは「その世帯に属する一般被保険者(世帯主を除く。)」と、「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第12項の規定の適用については、同項中「退職被保険者等である世帯主及びその世帯に属する退職被保険者等」とあるのは「その世帯に属する退職被保険者等(世帯主を除く。)」と、「退職被保険者等と一般被保険者」とあるのは「世帯主以外の者のうち退職被保険者等と一般被保険者」とし、第17項の規定の適用については、同項中「一般被保険者と退職被保険者等」とあるのは、「世帯主以外の者のうち一般被保険者と退職被保険者等」とし、第20項の規定の適用については、同項中「介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは、「その世帯に属する介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)(世帯主を除く。)」とする。
(国民健康保険税の減額)
第703条の5
市町村は、国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。以下本条中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が、第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者(当該納税義務者を除く。)の数に応じて政令で定める金額を加算した金額を超えない場合においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
2
前条第4項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額の一般被保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合が政令で定める基準に該当する市町村は、前項の規定による減額がされない国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した同項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が政令で定める金額を超えない場合(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)においては、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところによつて、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
(水利地益税等の非課税の範囲)
第704条
地方団体は、国及び非課税独立行政法人並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び日本郵政公社に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
2
市町村は、国及び非課税独立行政法人並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び地方開発事業団に対しては、宅地開発税を課することができない。
(水利地益税等の賦課期日及び納期)
第705条
水利地益税、共同施設税及び国民健康保険税の賦課期日及び納期並びに宅地開発税の納期は、当該地方団体の条例で定める。
(水利地益税等の徴収の方法)
第706条
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(以下「水利地益税等」という。)の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収又は特別徴収の方法によらなければならない。
(国民健康保険税の徴収の特例)
第706条の2
市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第703条の4第6項若しくは第8項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額又は市町村民税の所得割の額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額を超えることができない。
2
市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)
第706条の3
前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。
2
前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。
3
第364条の2第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による修正の申出及び修正について準用する。
(水利地益税等に係る徴税吏員の質問検査権)
第707条
徴税吏員は、水利地益税等の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
特別徴収義務者
三
前2号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四
前3号に掲げる者以外の者で当該水利地益税等の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2
前項第1号又は第2号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第1号又は第2号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第3号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3
第1項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
水利地益税等に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第728条第7項の定めるところによる。
5
第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第708条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一
前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
二
前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
三
前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人)
第709条
水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第711条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
(水利地益税等の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第710条
前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第711条
地方団体は、第709条第2項の認定を受けていない水利地益税等の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第712条
削除
(水利地益税等の普通徴収の手続)
第713条
水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第714条
水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第715条
前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、五万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(水利地益税等に係る不申告等に関する過料)
第716条
地方団体は、水利地益税等の納税義務者が第714条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(水利地益税等の減免)
第717条
地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地益税等を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。
(水利地益税等の特別徴収の手続)
第718条
水利地益税等を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該水利地益税等の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2
前項の特別徴収義務者は、当該水利地益税等の納期限までにその徴収すべき水利地益税等に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3
前項の規定によつて納入した納入金のうち水利地益税等の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4
特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
(水利地益税等に係る更正及び決定)
第719条
地方団体の長は、前条第2項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2
地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3
地方団体の長は、前2項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4
地方団体の長は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(水利地益税等に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第720条
徴税吏員は、前条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る納入金の不足額又は決定に因る納入金額をいう。以下水利地益税等について同様とする。)があるときは、同条第4項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2
前項の場合においては、その不足金額に第718条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3
地方団体の長は、特別徴収義務者が前条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第721条
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。以下本項において同じ。)において、第719条第1項又は第3項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下本項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
2
次の各号の一に該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
一
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第719条第2項の規定による決定があつた場合
二
納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第719条第1項又は第3項の規定による更正があつた場合
三
第719条第2項の規定による決定があつた後において同条第3項の規定による更正があつた場合
3
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
4
地方団体の長は、第1項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第2項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(水利地益税等に係る重加算金)
第722条
前条第1項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
2
前条第2項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
3
地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第3項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
4
地方団体の長は、第1項又は第2項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
第723条
水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
2
地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
(水利地益税等の脱税に関する罪)
第724条
詐偽その他不正の行為によつて水利地益税等の全部又は一部を免かれた納税者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
2
第718条第2項の規定によつて徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
3
第1項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額が十万円をこえる場合においては、情状に因り、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、十万円をこえる額でその免かれた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第1項又は第2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、本条の罰金刑を科する。
第725条
削除
(水利地益税等に係る督促)
第726条
納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2
特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(水利地益税等に係る督促手数料)
第727条
徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(水利地益税等に係る滞納処分)
第728条
水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一
滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二
滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2
第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第1号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3
水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第1項第1号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4
滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5
地方団体の徴税吏員は、第1項から第3項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第86条第1項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6
第706条の2の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度分の国民健康保険税額が確定する日までの間は、財産の換価は、することができない。
7
前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8
第1項から第5項まで及び前項の規定による処分は、当該地方団体の区域外においても行うことができる。
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第729条
水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。
3
情を知つて前2項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前3項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第730条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第728条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
第728条第7項の場合において、国税徴収法第141条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
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第7節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第703条―第730条)/地方税法