第12節 行政手続法との関係(第18条の4)/地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第9号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第12節 行政手続法との関係
(行政手続法の適用除外)
第18条の4
行政手続法(平成五年法律第88号)第3条又は第4条第1項に定めるもののほか、地方税に関する法令の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
2
行政手続法第3条、第4条第1項又は第35条第3項に定めるもののほか、地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同法第35条第2項及び第36条の規定は、適用しない。
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第12節 行政手続法との関係(第18条の4)/地方税法