第二目 申告納付並びに更正及び決定(第53条―第65条の2)/地方税法


(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)

地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第9号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第84号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

      第二目 申告納付並びに更正及び決定

(法人等の道府県民税の申告納付)
第53条  法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及び同法第145条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下本節において同じ。)、第74条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。以下第6項、第11項、第19項、第30項、第31項、第36項及び第37項を除き、本節において同じ。)、第82条の8第1項、第82条の10第1項、第88条(同法第145条の5において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)又は第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)、同法第82条の8第1項又は第88条の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下本条及び第57条第1項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)若しくは前計算期間の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第71条第1項又は第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下本項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第71条第1項、第82条の8第1項又は第88条の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下本節において同じ。)又は計算期間の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第71条第1項又は第82条の8第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第44項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 連結法人(普通法人(法人税法第2条第9号に規定する普通法人をいう。第7項において同じ。)に限る。以下本項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。以下本節において同じ。)が同法第4条の5第1項又は第2項(同項第4号及び第5号に係る部分に限る。)の規定により同法第4条の2の承認を取り消された場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第2条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下本条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)及び連結法人が当該連結法人を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)とする分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下本項において同じ。)を行つた場合(同法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下本項及び第44項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式によつて、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第55条第1項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第71条第1項第1号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
 前項の規定によつて申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第44項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係をいう。以下本節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下本節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下本節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
 法人税法第102条第1項、第103条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を解散の日の属する事業年度又は連結事業年度中において当該解散をした法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。ただし、当該道府県民税額のうち均等割額については、法人税法第102条第1項又は第104条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人のみが、その均等割額の算定期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付するものとする。
 法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第57条第1項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下本項から第8項まで及び第10項において同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額(同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。以下本項、第20項及び第22項において同じ。)とみなされたもの及び同法第81条の9第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第58条第1項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第3項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項、第8項及び第10項において同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、前2項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第11項若しくは第12項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
 前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第1項に規定する税率に相当する率
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第81条の12第3項に規定する税率に相当する率
 適格合併等(適格合併又は合併類似適格分割型分割(法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割をいう。以下本条において同じ。)をいう。以下本条において同じ。)が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本条において同じ。)又は分割法人をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第6項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(本項の規定により当該被合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。次項において同じ。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第1項の規定によつて提出すべき申告書(同法第74条第1項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第4項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下本条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第6項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等(合併法人(合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本条において同じ。)又は分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。)をいう。以下本条において同じ。)の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項及び第10項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第6項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象個別帰属調整額は、ないものとする。
10  第6項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(第8項の規定により合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第8項の規定により当該合併法人等の第6項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11  法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合にあつては、当該個別帰属リース特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下本項、次項及び第14項において同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第11項若しくは第12項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
12  適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の生じた前五年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第14項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
13  合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第11項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属税額は、ないものとする。
14  第11項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第12項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第11項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15  法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、第74条第1項若しくは第82条の10第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度若しくは当該計算期間開始の日前五年以内に開始した計算期間又は当該連結事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。)又は第82条の15の規定によつて法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第11項若しくは第12項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下本項から第18項までにおいて「控除対象還付法人税額」という。)を控除するものとする。この場合において、控除対象還付法人税額は、前事業年度若しくは前計算期間又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16  適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度(以下本項において「前五年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が法人税法第80条(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定によつて還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第80条の規定によつて還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。第18項において同じ。)に係る前五年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項及び第18項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前五年内事業年度開始の日の属する当該合併法人等の事業年度又は連結事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る控除対象還付法人税額とみなす。
17  合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第15項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の事業年度又は連結事業年度に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該分割法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)は、ないものとする。
18  第15項の規定は、同項の法人が控除対象還付法人税額(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書(法人税法第82条の10第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては、第1項の規定により当該法人が提出すべき法人の道府県民税の申告書)を提出している場合(第16項の規定により当該法人の控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第15項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
19  法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前五年以内に開始した連結事業年度において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第81条の18第1項第4号に掲げる金額(以下本項、次項及び第22項において「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定にかかわらず、これらの規定によつて申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第42条の5第5項、第42条の6第6項若しくは第7項、第42条の7第6項若しくは第7項、第42条の9第4項、第42条の10第6項若しくは第7項、第42条の11第11項若しくは第12項、第62条第1項、第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
20  適格合併等が行われた場合において、当該適格合併等に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度(以下本項において「前五年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(本項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。次項において同じ。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前五年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併等の日前五年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下本項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該適格合併等に係る合併法人等の当該適格合併等の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項及び第22項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前五年内連結事業年度開始の日の属する当該合併法人等の連結事業年度又は事業年度(当該合併法人等の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前五年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
21  合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度又は事業年度(以下本項において「合併類似適格分割型分割事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における第19項の規定の適用については、当該合併類似適格分割型分割事業年度等前の連結事業年度又は事業年度に係る控除対象個別帰属還付税額は、ないものとする。
22  第19項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(第20項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第19項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
23  第6項、第11項、第15項及び第19項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第6項及び第11項の規定による控除をし、次に第15項及び第19項の規定による控除をするものとする。
24  前条第2項第3号に掲げる公共法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものは、総務省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号又は同項第4号の期間中の事実に基いて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
25  法人税法第74条第1項、第82条の10第1項若しくは第104条第1項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第321条の8第25項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第71条第1項、第82条の8第1項、第102条第1項若しくは第103条第1項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第321条の8第25項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第1項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第2項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下本項及び第55条第5項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
26  第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出すべき法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、当該申告書(第1項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第55条第4項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第1項、第4項、第5項、第24項及び第28項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
27  第1項、第2項、第4項、第5項、第24項、前項若しくは本項の規定によつて申告書を提出した法人又は第55条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第20条の9の3第5項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
 先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
 先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
 先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
28  第1項、第2項、第4項又は第5項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下本節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
29  道府県は、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が、外国の法令により課される法人税又は道府県民税の法人税割及び利子割若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下本項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第69条第1項若しくは第82条の7第1項の控除限度額又は同法第81条の15第1項の連結控除限度個別帰属額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第1項(予定申告法人に係るものを除く。)、第4項、第5項(同法第102条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人に係るものに限る。)又は前2項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
30  法人税法第70条に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第17条、第17条の2及び第17条の4並びに第55条第5項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
31  法人税法第81条の16に規定する更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る連結事業年度又は事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第17条、第17条の2及び第17条の4並びに第55条第5項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から五年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
32  道府県(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人については、主たる事務所又は事業所の所在する道府県)は、法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)、第74条第1項、第82条の10第1項、第102条第1項若しくは第104条第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定によつて法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)が当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間において、その支払を受ける利子等につき第四款の規定により利子割額(他の道府県において課されたものを含む。)を課されたときは、政令で定めるところにより、当該利子割額を当該法人が第1項、第4項、第5項、第27項又は第28項の規定により申告納付すべき当該算定期間に係る法人税割額から控除するものとする。
33  前項の規定は、法人税法第2条第6号の公益法人等(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものが支払を受ける利子等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき第四款の規定により課される利子割額については、適用しない。
34  第32項の規定は、同項の法人税割額に係る道府県民税の申告書に同項の規定により控除されるべき額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、当該控除されるべき額に相当する利子割額の都道府県別の明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除されるべき額は、当該控除されるべき額として記載された金額を限度とする。
35  道府県知事は、第32項に規定する利子割額の全部又は一部につき前項の記載又は添付がない第32項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、その記載又は添付がなかつた金額につき同項の規定を適用することができる。
36  道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第46号)第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第41項又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下本項及び第38項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4、第41項及び第55条第5項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第82条の10第1項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
37  道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第1項に規定する合意に基づき国税通則法第24条又は第26条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第41項又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額(以下本項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第17条、第17条の2、第17条の4、第41項及び第55条第5項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第81条の22第1項の規定によつて申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第74条第1項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
38  第36項に規定する国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額若しくは当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第24条若しくは第26条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第55条第1項又は第3項の規定による更正をしたことに伴い、第17条、第41項又は第55条第5項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、第36項又は前項の規定を適用する。
39  前3項の規定は、第36項又は第37項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第36項若しくは第37項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正又は前項に規定する第55条第1項若しくは第3項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第36項又は第37項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
40  第29項から第32項までの規定並びに第36項及び第37項(これらの規定を第38項(前項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下本項及び第42項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第29項の規定による控除をし、次に第30項及び第31項の規定による控除、第32項の規定による控除並びに第36項及び第37項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
41  第32項の規定により控除されるべき額で同項の法人(法人税法第74条第1項、第82条の10第1項、第102条第1項(同法第119条の規定の適用がある場合に限る。)若しくは第104条第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人又は同法第81条の22第1項の規定により法人税の申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)に限る。)の法人税割額の計算上控除しきれなかつた金額の記載が第34項の申告書にあるときは、道府県は、政令で定めるところにより、当該法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
42  第36項又は第37項の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
43  第32項の規定による控除又は第41項の規定による還付を受ける法人は、控除又は還付を受けるべき額を証明する書類又は帳簿を、総務省令で定めるところにより、保存するとともに、道府県知事の請求があつたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
44  法人税法第71条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第1項(同条第1項に係る部分に限る。)又は第2項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
45  第1項前段に規定する法人のうち法人税法第74条第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第75条の2第1項(同法第145条において準用する場合を含む。第49項及び第65条第1項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第75条の2第6項(同法第145条において準用する場合を含む。)において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第75条の2第3項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第75条の2第5項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
46  第4項に規定する法人のうち法人税法第81条の22第1項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第81条の24第1項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第3項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第3項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第81条の24第1項の規定の適用を受けている期間内に同法第4条の3第10項又は第11項の規定により同法第4条の2の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
47  二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前2項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
48  第45項若しくは第46項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
49  法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものについて、同条第7項(同法第145条において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2の規定を適用することができる。
50  法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているものが、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第20条の5の2の規定を適用することができる。
51  法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(更正の請求の特例)
第53条の2  前条第1項、第2項、第4項、第5項又は第27項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出した法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税の額について国の税務官署の更正を受けたこと)に伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額若しくは個別帰属法人税額又は法人税割額につき、第20条の9の3第1項の規定による更正の請求をすることができる。

(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第54条  第53条第1項に規定する法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告書又はこれに係る同条第27項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

(法人等の道府県民税の更正及び決定)
第55条  道府県知事は、第53条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下本項から第3項までにおいて同じ。)若しくは法人税に関する法律の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された連結法人税額に係る個別帰属法人税額(「確定個別帰属法人税額」という。以下本項から第3項までにおいて同じ。)若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは予定申告に係る連結法人の法人税割額が同条第1項若しくは第2項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第58条の規定によつて確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
 道府県知事は、納税者が第53条第1項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額又は確定個別帰属法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。
 道府県知事は、第1項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは個別帰属法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくは確定個別帰属法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額若しくは還付すべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
 道府県知事は、前3項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
 第53条第25項の規定は、第1項から第3項までの規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分若しくは計算期間分又は当該連結事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

(法人等の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第56条  道府県の徴税吏員は、前条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、利子割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。次項において同じ。)があるときは、同条第4項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
 前項の場合においては、その不足税額に第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限(同条第28項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第1項、第2項、第4項又は第5項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
 前項の場合において、前条第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第2項又は第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 道府県知事は、納税者が前条第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
第57条  二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人(予定申告法人及び第53条第2項の規定によつて申告書を提出すべき法人を除く。)が同条(同条第1項後段を除く。)の規定によつて法人の道府県民税を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額を申告納付しなければならない。この場合において、関係道府県知事に提出すべき申告書には、総務省令で定める課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
 前項の規定による分割は、関係道府県ごとに、法人税額の課税標準の算定期間又は連結法人税額の課税標準の算定期間(第53条第5項の規定によつて申告納付する法人税割にあつては、法人の解散の日の属する事業年度又は連結事業年度。以下本項及び次項において「算定期間」という。)中において有する法人の事務所又は事業所について、当該法人の法人税額又は個別帰属法人税額を当該算定期間の末日現在における従業者の数にあん分して行うものとする。
 前項の場合において、次の各号に掲げる事務所又は事業所については、当該各号に掲げる数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。)を同項に規定する従業者の数とみなす。
 算定期間の中途において新設された事務所又は事業所 当該算定期間の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該事務所又は事業所が新設された日から当該算定期間の末日までの月数の割合を乗じて得た数
 算定期間の中途において廃止された事務所又は事業所 当該廃止の日の属する月の直前の月の末日現在における従業者の数に、当該算定期間の月数に対する当該廃止された事務所又は事業所が当該算定期間中において所在していた月数の割合を乗じて得た数
 算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所又は事業所として政令で定める事務所又は事業所 当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該算定期間の月数で除して得た数
 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 前各項に定めるもののほか、法人税割の課税標準たる法人税額又は個別帰属法人税額の分割について必要な事項は、総務省令で定める。

(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税額等の分割の基準となる従業者数の修正又は決定)
第58条  前条第1項の法人が第53条の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係道府県ごとに分割された法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事がこれを修正するものとする。
 前項の道府県知事は、同項の法人が第53条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第1項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額又は個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
 第1項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
 前条又は前3項の場合において、関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係道府県知事又は課税標準とすべき法人税額若しくは個別帰属法人税額が分割されていないと認める関係道府県知事は、第1項の道府県知事に対し、その修正を請求しなければならない。
 第1項の道府県知事は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に前条又は第1項、第2項若しくは第3項の規定によつて関係道府県ごとに分割された法人税額若しくは個別帰属法人税額又は分割されなかつた法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。
 第1項の道府県知事は、同項、第2項、第3項若しくは前項の規定によつて法人税額若しくは個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定によつて当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係道府県知事及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

(関係道府県知事に不服がある場合の措置)
第59条  前条第6項の通知に係る同条第1項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。
 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。
 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
 総務大臣は、第2項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。
 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
 第2項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

第60条  削除

(法人等の道府県民税の減免)
第61条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人等の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人等の道府県民税を減免することができる。

(法人等の道府県民税の脱税に関する罪)
第62条  偽りその他不正の行為によつて法人等の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として算定したものとし、第53条第1項の規定によつて法人税法第71条第1項の規定による法人税に係る申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第53条第1項の申告又はこれに係る同条第27項の申告によつて納付すべきものを除く。)の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
 前項の免かれた税額が百万円をこえる場合においては、情状に因り、前項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円をこえる額でその免かれた税額に相当する額以下の額とすることができる。
 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、本条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第1項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第3項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(法人税に関する書類の供覧等)
第63条  道府県知事が法人の道府県民税の賦課徴収について、政府に対し、法人税の納税義務者が政府に提出した申告書、連結子法人が政府に提出した法人税法第81条の25に規定する書類又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
 政府は、法人税に係る更正又は決定の通知をした場合においては、遅滞なく、当該更正又は決定に係る所得、清算所得及び連結所得(法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。第65条第2項において同じ。)の金額並びに法人税額及び連結法人税額を当該更正若しくは決定に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日、解散の日又は連結法人税額の課税標準の算定期間の末日における当該法人(当該法人が連結親法人(連結申告法人に限る。以下本項において同じ。)の場合にあつては、当該連結親法人及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所)所在地の道府県知事に通知しなければならない。
 前項の通知を受けた主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を関係道府県知事に通知しなければならない。
 前2項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、当該通知に係る法人税額等を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。

(納期限後に納付する法人等の道府県民税に係る延滞金)
第64条  法人等の道府県民税の納税者は、第53条第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第24項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第27項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
 第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
 第53条第27項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
 前項の場合において、法人等が第53条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第27項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人等が第55条第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第53条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
 道府県知事は、納税者が第1項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)
第65条  法人税法第74条第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
 法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)は、当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後二月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(控除した利子割額に相当する金額の請求等)
第65条の2  道府県は、第53条第32項の規定により控除し、又は同条第41項の規定により還付し、若しくは充当した利子割額に相当する金額のうち他の道府県が課した利子割額に相当する金額を、当該他の道府県に請求するものとする。
 前項の請求に係る金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
 第1項の請求を受けた道府県知事は、当該請求に関し必要があるときは、当該請求に係る道府県に対し、参考となるべき資料の閲覧又は提供を求めることができる。
 前3項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その施行のために必要な事項は、総務省令で定める。

地方税法に戻る
地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二目 申告納付並びに更正及び決定(第53条―第65条の2)/地方税法