第二款 課税標準及び税率(第73条の13―第73条の15の2)/地方税法


(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第9号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第84号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第二款 課税標準及び税率

(不動産取得税の課税標準)
第73条の13  不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。
 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築に因り増加した価格とする。

(不動産取得税の課税標準の特例)
第73条の14  住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)を価格から控除するものとする。
 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下本項及び第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合にあつては、前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなして前項の規定を適用する。
 個人が自己の居住の用に供する既存住宅(人の居住の用に供されたことがある住宅で政令で定めるものをいう。第73条の24第2項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき、当該住宅が新築された時において施行されていた地方税法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。
 第1項及び前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後一年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
 公営住宅及びこれに準ずる住宅(以下本項において「公営住宅等」という。)を地方公共団体から当該公営住宅等の入居者又は入居者の組織する団体が譲渡を受けた場合における当該公営住宅等の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡に係る住宅をもつて建築に係る住宅とみなして第1項の規定を適用する。
 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第202号)第3条の規定による政府の助成若しくは同法第3条の2の規定による政府の利子補給に係る農業近代化資金、漁業近代化資金助成法(昭和四十四年法律第52号)第3条の規定による政府の助成若しくは同法第4条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金若しくは林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第42号)第3条第1項及び第2項の規定による政府の助成に係る林業・木材産業改善資金の貸付け若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第51号)第6条第1項第2号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け又は農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項若しくは第18条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第59号)第6条第1項第1号、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第59号)第10条第1項若しくは沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
 都道府県若しくは中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額又は価格に当該施設の譲渡しの対価の額に対する当該対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うべき額を控除した残額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
 土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下本項及び第73条の27の2において「公共事業」という。)の用に供するため不動産を収用されて補償金を受けた者、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者又は地方公共団体、土地開発公社若しくは地域振興整備公団に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして政令で定める不動産を譲渡した者若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下本項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
 都市再開発法(昭和四十四年法律第38号)第73条第1項第2号又は第118条の7第1項第2号(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第73条第1項第3号又は第118条の7第1項第3号(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権又は建築物(以下本項において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から当該不動産の価格に同法第73条第1項第4号若しくは第118条の7第1項第3号又は同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される同法第118条の7第1項第3号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分若しくは施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(同法第103条第1項又は第118条の23第1項(同法第118条の25の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により確定した価額とする。)の合計額に対する従前の宅地等の価額(同法第72条の権利変換計画において定められ、又は同法第118条の23第1項の規定により確定した価額とする。)の合計額の割合を乗じて得た額を控除するものとする。
10  土地区画整理法第94条の規定による清算金、都市再開発法第91条第1項の規定による補償金又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条第1項において準用する土地区画整理法第94条の規定による清算金で、次の各号に掲げるものを受けた者が、当該各号に定める日から二年以内に、当該清算金又は補償金を受けた不動産(以下本項において「従前の不動産」という。)に代わるものと道府県知事が認める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、従前の不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
 土地区画整理法第94条の規定による清算金で、同法第91条第4項の規定により換地を定めないこととされたことにより支払われるもの同法第103条第4項の規定による公告があつた日
 都市再開発法第91条第1項の規定による補償金で、同法第79条第3項若しくは同法第111条の規定により読み替えられた同法第79条第3項の規定により施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分が与えられないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第71条第1項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第73条第1項第17号の権利変換期日
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条第1項において準用する土地区画整理法第94条の規定による清算金で、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第76条第3項若しくは同法第90条第3項の規定により読み替えられた同法第76条第3項の規定により施設住宅の一部等若しくは施設住宅若しくは施設住宅敷地に関する権利を与えないように定められたことにより支払われるもの又はやむを得ない事情により同法第74条第3項の規定による申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるもの 同法第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日
11  住宅金融公庫から貸付けを受けた者で住宅金融公庫法第17条第1項第3号若しくは第4号若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)第7条第1項第4号の規定に該当するもの若しくは住宅金融公庫法第17条第4項の規定による貸付け(政令で定めるものを除く。)を受けた者又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号ハからホまでのいずれか若しくは産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第4号の規定に該当するものが住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金に係る不動産(政令で定めるものを除く。)を取得した場合においては、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、価格に当該不動産の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
12  農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第58号)第13条の2第1項の規定による交換分合により同法第6条第1項に規定する農業振興地域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得(政令で定める土地の取得を除く。)に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を価格から控除するものとする。
 次号に掲げる場合以外の場合 交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額(次号において「登録価格等に相当する額」という。)
 当該土地の取得が、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第13条第1項の規定により市町村が農業振興地域整備計画(同法第8条第1項の農業振興地域整備計画をいう。以下本号において同じ。)を定め、又は変更しようとする場合における当該定めようとする農業振興地域整備計画又は当該変更後の農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地の取得である場合 登録価格等に相当する額又は当該土地の価格の三分の一に相当する額のいずれか多い額
13  土地改良法第53条の3の2第2項(同法第89条の2第3項、第96条若しくは第96条の4又は独立行政法人緑資源機構法第16条第2項若しくは同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する土地改良法第53条の3第2項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第53条の3の2第1項(同法第89条の2第3項、第96条若しくは第96条の4又は独立行政法人緑資源機構法第16条第2項若しくは同法附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

(不動産取得税の税率)
第73条の15  不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。

(不動産取得税の免税点)
第73条の15の2  道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき二十三万円、その他のものにあつては一戸につき十二万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

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