第一款 通則(第74条―第74条の8)/地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第9号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第一款 通則
(用語の意義)
第74条
道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ(同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二
特定販売業者 たばこ事業法第14条第1項に規定する特定販売業者をいう。
三
卸売販売業者 たばこ事業法第9条第1項に規定する卸売販売業者をいう。
四
小売販売業者 たばこ事業法第9条第6項に規定する小売販売業者をいう。
五
小売販売業者の営業所 たばこ事業法第22条第1項に規定する営業所をいう。
(たばこ税の納税義務者等)
第74条の2
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の道府県において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2
たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する道府県において、当該卸売販売業者等に課する。
3
卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
4
卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、総務省令で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。
(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)
第74条の3
卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
2
卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
3
特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。
4
卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。
(たばこ税の課税標準)
第74条の4
たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの本数とする。
2
前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて喫煙用の紙巻たばこの一本に換算するものとする。この場合において、製造たばこ代用品の区分については、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
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区分 |
重量 |
一 喫煙用の製造たばこ
イ パイプたばこ |
一グラム |
ロ 葉巻たばこ |
一グラム |
ハ 刻みたばこ |
二グラム |
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二 かみ用の製造たばこ |
二グラム |
|
三 かぎ用の製造たばこ |
二グラム |
3
前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(たばこ税の税率)
第74条の5
たばこ税の税率は、千本につき七百九十三円とする。
(たばこ税の課税免除)
第74条の6
道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。
一
製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し
二
本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(関税法(昭和二十九年法律第61号)第2条第1項第9号又は第10号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
三
品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
四
既にたばこ税を課された製造たばこ(第74条の14第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
2
前項の規定は、卸売販売業者等が、同項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書を提出すべき道府県知事に対し、総務省令で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出しない場合には、適用しない。
3
第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第74条の2の規定を適用する。
(たばこ税に係る徴税吏員の質問検査権)
第74条の7
道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第2号及び第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
一
納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
小売販売業者
三
第1号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
四
前3号に掲げる者以外の者で当該たばこ税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2
前項第1号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第3号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第1号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第3号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3
第1項の場合には、当該徴税吏員は、製造たばこについて、必要最少限度の分量を見本品として採取することができる。
4
前項の規定により採取した見本品に関しては、第74条の2、第74条の3及び第74条の10の規定は、適用しない。
5
第1項又は第3項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6
たばこ税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第74条の27第6項の定めるところによる。
7
第1項又は第3項の規定による質問若しくは検査又は採取の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第74条の8
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
前条第1項の規定による徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二
前条第1項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第3項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
前条第1項の帳簿書類で偽りの記載又は記録をしたものを提示した者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
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