第一款 通則(第292条―第309条)/地方税法


(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第9号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第84号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第一款 通則

(市町村民税に関する用語の意義)
第292条  市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。
 所得割 所得によつて課する市町村民税をいう。
 法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。
 法人税額 法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第81条の19第1項(同法第81条の20第1項の規定が適用される場合を含む。)及び第81条の22第1項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で法人税法第68条(同法第144条(租税特別措置法第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合並びに租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)、第69条、第70条、第82条の6、第82条の7及び第100条(租税特別措置法第3条の3第5項、第8条の3第5項、第9条の2第4項及び第41条の12第4項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第42条の4の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
四の二  個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき又は個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
 個別帰属リース特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
 個別帰属リース特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属リース特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属リース特別控除取戻税額等
四の三  調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 連結法人(法人税法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下本節において同じ。)の同法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額があるとき 当該法人税の負担額として支出すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として支出すべき金額から当該相当する金額を差し引いた額)に同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
 連結法人の法人税法第81条の18第1項の規定により計算される法人税の減少額として収入すべき金額があるとき 当該法人税の減少額として収入すべき金額(租税特別措置法第68条の9の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として収入すべき金額に当該相当する金額を加算した額)を同項第2号から第4号までに掲げる金額及び租税特別措置法第68条の9の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四  個別帰属リース特別控除取戻税額等 租税特別措置法第68条の10第5項、第68条の11第6項若しくは第7項、第68条の12第6項若しくは第7項、第68条の13第4項、第68条の14第6項若しくは第7項又は第68条の15第11項若しくは第12項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五  資本等の金額 資本の金額又は出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額(保険業法に規定する相互会社にあつては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)をいう。
 給与所得 所得税法第28条第1項に規定する給与所得をいう。
 退職手当等 所得税法第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第29条の6において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
 控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
 扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第11条第1項第3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
 老年者 年齢六十五歳以上の者で前年の合計所得金額が千万円以下であるものをいう。
十一  寡婦 次に掲げる者で老年者に該当しないものをいう。
 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
 イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
十二  寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、前年の合計所得金額が五百万円以下であるものであつて、老年者に該当しないものをいう。
十三  合計所得金額 第313条第8項及び第9項の規定による控除前の同条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
 市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第1項第6号、第317条の6、第321条の4及び第五款において引用する場合を除く。)においては、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

第293条  削除

(市町村民税の納税義務者等)
第294条  市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて課する。
 市町村内に住所を有する個人
 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下本節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第8項に規定するものを除く。第299条第2項、第312条第1項及び第3項第4号、第317条の6第1項並びに第321条の8第24項において同じ。)
 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
 外国法人に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。
 第296条第1項第2号に掲げる者で収益事業を行なうものに対する市町村民税は、第1項の規定にかかわらず、当該収益事業を行なう事務所又は事業所所在の市町村において課する。
 法人税法第2条第6号の公益法人等(管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人を含む。)のうち第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行なうもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
 第6項から第8項までの収益事業の範囲は、政令で定める。

(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者)
第294条の2  資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る市町村民税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

(市町村民税と信託財産)
第294条の3  信託財産について生ずる所得については、その所得を信託の利益として受けるべき受益者が信託財産を所有するものとみなして、市町村民税を課する。ただし、合同運用信託(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第28項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。次条において同じ。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。次条において同じ。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)又は法人税法第84条第1項に規定する厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法第128条第3項若しくは第137条の15第4項に規定する契約若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。
 前項の規定の適用については、受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、委託者を受益者とみなす。この場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。

(無記名公社債の利子等の所得の帰属)
第294条の4  無記名の公債、無記名の社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託(合同運用信託のうち、貸付信託法第2条第1項に規定する貸付信託をいう。)、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券について、その元本の所有者以外の者が利子、配当、利益又は収益(以下本条において「利子等」という。)の支払を受けるときは、これらの所得の計算上、その元本の所有者が支払を受けるものとみなす。この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。

(個人の市町村民税の非課税の範囲)
第295条  市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあつては、第328条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)
 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
 市町村は、当該市町村内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市町村内に住所を有するものに対しては、均等割を課することができない。

(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
第296条  市町村は、次に掲げる者に対しては、市町村民税を課することができない。ただし、第2号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。
 国、非課税独立行政法人、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、日本郵政公社並びに日本育英会
 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、国家公務員法第108条の4(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第54条の規定に基づく地方公務員の団体、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定に基づく団体、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第34条の法人、民法第34条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法第18条の2の規定に基づく国会職員の団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
 前項の収益事業の範囲は、政令で定める。

第297条  削除

(市町村民税に係る徴税吏員の質問検査権)
第298条  市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第1号から第3号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第1項第1号及び第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 納税義務者又は納税義務があると認められる者
 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者
 前3号に掲げる者以外の者で当該市町村民税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
 市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第1項の規定にかかわらず、第331条第6項の定めるところによる。
 第1項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第299条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者
 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下第301条第2項、第317条の4第2項、第317条の7第2項、第324条第4項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)の代表者(第294条第8項において法人とみなされるものの管理人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの代表者又は管理人を含む。以下第301条第2項、第317条の4第2項、第317条の7第2項、第324条第4項、第328条の16第4項、第332条第4項及び第333条第2項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人)
第300条  市町村民税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市町村民税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(市町村民税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第301条  前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、三万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(市町村民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第302条  市町村は、第300条第2項の認定を受けていない市町村民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第303条  削除

第304条  削除

第305条  削除

第306条  削除

第307条  削除

第308条  削除

第309条  削除

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