第三款 申告義務(第317条の2―第317条の8)/地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)
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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十三日法律第152号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第9号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第84号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第三款 申告義務
(市町村民税の申告等)
第317条の2
第294条第1項第1号の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第317条の6第1項又は第3項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下本節において「給与」と総称する。)又は所得税法第35条第3項に規定する公的年金等(以下本条及び第317条の6第3項において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令で定めるものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは第314条の2第5項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。
一
前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
青色専従者給与額(所得税法第57条第1項の規定による計算の例によつて算定した同項の必要経費に算入される金額をいう。)又は事業専従者控除額に関する事項
三
第313条第8項に規定する純損失の金額の控除に関する事項
四
第313条第9項に規定する純損失又は雑損失の金額の控除に関する事項
五
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、寄附金控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額の控除に関する事項
六
第314条の4に規定する変動所得及び臨時所得に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、市町村民税の賦課徴収について必要な事項
2
市町村長は、第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書が一月三十一日までに提出されなかつた場合において、市町村民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたものを指定し、その者に前項の申告書を市町村長の指定する期限までに提出させることができる。
3
第317条の6第1項又は第3項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(前2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第313条第8項に規定する純損失の金額の控除又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、これらの控除に関する事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
4
第1項ただし書に規定する者(第2項の規定によつて第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合においては、三月十五日までに第1項の申告書を提出することができる。
5
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第294条第1項第1号の者のうち所得税法第226条第1項又は第3項の規定により前年の給与所得又は公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。
6
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第294条第1項第2号の者に、賦課期日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。
7
市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、新たに第294条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなつた者に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。
第317条の3
第294条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
2
前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により附記された事項は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
3
第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を附記しなければならない。
(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第317条の4
第317条の2第1項から第4項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(市町村民税に係る不申告に関する過料)
第317条の5
市町村は、市町村民税の納税義務者が第317条の2第1項若しくは第2項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第6項若しくは第7項の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(給与支払報告書等の提出義務)
第317条の6
一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2
前項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定によつて市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合においては、四月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3
一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第203条の2の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第317条の7
前条の規定によつて提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(事業所得等を生ずべき業務を行う者の帳簿書類の保存)
第317条の8
その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人で、その年の前々年中又は前年中の所得について所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課されたもの(これに準ずる者として総務省令で定める者を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類を保存するものとする。
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