第八款 犯則取締り(第336条―第340条)/地方税法


(昭和二十五年七月三十一日法律第226号)

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最終改正:平成一五年七月二四日法律第125号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十三日法律第152号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第9号(一部未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第84号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第八款 犯則取締り

(市町村民税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)
第336条  市町村民税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第19条ノ二及び第22条の規定を除く。)を準用する。

第337条  前条の場合において、国税局長の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長が、税務署長の職務は市町村長又は地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長がそれぞれ行い、国税局の収税官吏の職務は地方自治法第252条の19第1項の市の長がその職務を定めて指定するその市の徴税吏員が、税務署の収税官吏の職務は市町村長がその職務を定めて指定する市町村の徴税吏員がそれぞれ行うものとする。この場合において、地方自治法第252条の19第1項の市の長は、市町村民税に関する犯則事件が地方自治法第252条の19第1項の市の区の事務所の長が税務署長の職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第338条  第336条の場合において、国税犯則取締法第11条及び第12条の規定は、地方自治法第252条の19第1項の市の市町村民税に関する犯則事件の調査についてのみ、且つ、当該市の区域内に関する限り、これを準用する。

第339条  第336条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する市町村の区域外においても市町村民税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第340条  第336条の場合において、市町村民税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

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