第3章の6 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第56条の85―第56条の90)/地方税法施行令


(昭和二十五年七月三十一日政令第245号)

地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年三月三十一日政令第128号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
 

 内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章の6 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税

(法第703条の3第1項の公共施設の範囲)
第56条の85  法第703条の3第1項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
 幅員十二メートル未満の道路
 公共下水道以外の排水路
 敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場

(法第703条の3第3項の公共施設等)
第56条の86  法第703条の3第3項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第1項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。

(法第703条の3第3項の規定の適用を受ける場合)
第56条の87  法第703条の3第3項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
 都市計画法第29条第1項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合
 鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合
 前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合

(法第703条の3第3項の還付に係る還付加算金)
第56条の88  市町村長は、法第703条の3第3項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
 法第17条の4第2項の規定は前項の規定による期間について、法第20条の4の2第2項及び第5項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第17条の4第2項中「過誤納金」とあり、又は法第20条の4の2第2項中「税額」とあるのは、「第703条の3第3項の規定による還付金」と読み替えるものとする。

(国民健康保険税の減額)
第56条の89  法第703条の5第1項に規定する政令で定める金額は、国民健康保険の被保険者一人について二十四万五千円とする。
 法第703条の5第1項に規定する基準は、次のとおりとする。
 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じそれぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における法第703条の4第4項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割総額)の一般被保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第8条の2に規定する被保険者以外の国民健康保険の被保険者をいう。)に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合(以下「応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の七
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の五
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の六
 イに掲げる世帯以外の世帯 (1)から(3)までに掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める割合
(1) 前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 十分の五
(2) 前年度及び当該年度における応益割合が百分の三十五未満の市町村 十分の三
(3) (1)及び(2)に掲げる市町村以外の市町村 十分の四
 法第703条の5第2項に規定する政令で定める基準に該当する市町村は、前年度又は当該年度における応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村とする。
 法第703条の5第2項に規定する政令で定める金額は、法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数に三十五万円を乗じて得た金額を加算した金額とする。
 法第703条の5第2項に規定する被保険者均等割額又は世帯別平等割額の減額に係る政令で定める基準は、次のとおりとする。
 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に十分の二を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。

(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第56条の90  第34条第1項の規定は、法第722条第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第722条第1項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第721条第1項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。

地方税法施行令に戻る
地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章の6 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税(第56条の85―第56条の90)/地方税法施行令