附則/地方税法施行令
(昭和二十五年七月三十一日政令第245号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月三十一日政令第128号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定に基き、この政令を制定する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、地方税法施行の日から施行し、法人が行う事業に対する事業税については昭和二十五年四月一日の属する事業年度分から、個人が行う事業に対する事業税及び特別所得税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第13条の規定は、会社経理応急措置法(昭和二十一年法律第7号)第1条に規定する特別経理会社については、企業再建整備法(昭和二十一年法律第40号)の規定による旧勘定及び新勘定の合併の日の属する事業年度の次の事業年度分の事業税から適用する。
(関係命令の廃止)
第2条
左に掲げる命令は、廃止する。
地方税法施行令(昭和二十二年勅令第115号)
地方税審議会令(昭和二十三年政令第284号)
(還付加算金の割合の特例)
第3条の2
当分の間、第9条の5第1項(第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の9の4第1項(第57条の2において準用する場合を含む。)、第9条の9の7第1項(第57条の2において準用する場合を含む。)、第24条の2の3第1項、第28条第1項(第30条第4項において準用する場合を含む。)、第48条の9の5第1項、第48条の15の2第1項(第57条の2において準用する場合を含む。)及び第56条の88第1項に規定する還付加算金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合(法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合をいう。以下本項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2
前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第3条の2の2
法附則第3条の2の2に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下本条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第75条の2第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第53条第1項若しくは第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第53条第4項若しくは第321条の8第4項に規定する申告書の提出期限又は法第72条の25第3項又は第5項(これらの規定を法第72条の28第2項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により延長された法第72条の25第3項又は第5項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第53条第4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日又は第6条の18第2項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下本条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの都道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第65条、第72条の45の2又は第327条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第65条、第72条の45の2及び第327条に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
第4条
削除
(特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除)
第4条の2
法附則第4条の2第1項に規定する控除適用譲渡損失金額に相当する金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
2
前年の所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合又は法第32条第8項若しくは第9項の規定による控除が行われる場合には、まず同条第2項の規定による所得税法第69条の規定の例による控除並びに法第32条第8項及び第9項(純損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行い、次に法附則第4条の2第1項の規定による控除及び法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を順次行う。この場合において、控除する純損失の金額及び控除する雑損失の金額が前年前三年間の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。
3
法附則第4条の2第2項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する譲渡資産(第6項及び第7項において「譲渡資産」という。)の同条第2項に規定する特定譲渡(以下本条において「特定譲渡」という。)の日前に法附則第4条の2第1項に規定する買換資産の同条第2項に規定する取得をした場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該特定譲渡に係る契約を締結した日の属する月の六月前の月の最初の日とする。
4
法附則第4条の2第2項の選定は、同項に規定する納税義務者が、同条第1項の規定により提出すべき同条第2項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税の申告書に、総務省令で定める附属申告書を添付し、当該附属申告書に一の特定譲渡に係る同項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載することにより行うものとする。
5
法附則第4条の2第2項に規定する政令で定める面積は、土地にあつては当該土地の面積(租税特別措置法施行令第26条の7第6項第2号に掲げる家屋については、その一棟の家屋の敷地の用に供する土地の面積に当該家屋の床面積のうちにその者の区分所有する同号に規定する独立部分の床面積の占める割合を乗じて計算した面積。以下本項において同じ。)とし、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積とする。
6
法附則第4条の2第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が第4項の規定により選定した一の特定譲渡に限る。以下本項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下本項において「特定損失の金額」という。)のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に達するまでの金額(当該譲渡資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下本項において「土地等」という。)で同条第2項に規定する政令で定める面積(以下本項において「面積」という。)が五百平方メートルを超えるものが含まれている場合には、当該金額から、当該金額に当該特定損失の金額のうちに所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該土地等の特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の占める割合を乗じて計算した金額に超過面積割合(当該土地等に係る面積のうちに当該五百平方メートルを超える部分に係る当該面積の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
一
当該特定損失の金額が生じた年(その年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出する年に限る。)において、その年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又はその年中にした譲渡資産以外の資産の譲渡(租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。次項において同じ。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額(以下本項において「他の損失の金額」という。)がある場合 その年において生じた純損失の金額から、当該他の損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額
二
当該特定損失の金額が生じた年において生じた法第32条第9項に規定する変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合(前号に掲げる場合を除く。) その年において生じた純損失の金額から当該損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超えるときは、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額
三
前2号に掲げる場合以外の場合 その年において生じた純損失の金額
7
法附則第4条の2第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算したその年における譲渡資産の譲渡(同条第2項に規定する指定期間内にしたものに限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その年において生じた純損失の金額から当該純損失の金額が生じた年分の所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又はその年中にした譲渡資産以外の資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額の合計額(当該合計額が当該純損失の金額を超える場合には、当該純損失の金額に相当する金額)を控除した金額に達するまでの金額とする。
8
法附則第33条の3第1項、第34条第1項又は第35条第1項の規定の適用がある場合における法附則第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。
9
法附則第33条の3第1項、第34条第1項又は第35条第1項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
10
法附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前年の法第32条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二
法附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項
三
前2号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
11
法附則第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「、山林所得金額、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
12
前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第2項中「第32条第8項若しくは第9項」とあるのは「第313条第8項若しくは第9項」と、「第32条第9項」とあるのは「第313条第9項」と、第3項中「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と、「附則第4条の2第1項」とあるのは「附則第4条の2第6項において準用する同条第1項」と、第4項中「同条第1項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と、第6項中「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と、「第32条第9項」とあるのは「第313条第9項」と、第7項中「同条第2項」とあるのは「同条第6項において準用する同条第2項」と、第8項中「法附則第33条の3第1項、第34条第1項又は第35条第1項」とあるのは「法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項、法附則第34条第4項において準用する同条第1項又は法附則第35条第5項において準用する同条第1項」と、「附則第4条の2第1項」とあるのは「附則第4条の2第6項において準用する同条第1項」と、第9項中「法附則第33条の3第1項、第34条第1項又は第35条第1項」とあるのは「法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項、法附則第34条第4項において準用する同条第1項又は法附則第35条第5項において準用する同条第1項」と、第10項中「第45条の2第4項」とあるのは「第317条の2第4項」と、「第32条第1項」とあるのは「第313条第1項」と、「附則第4条の2第1項」とあるのは「附則第4条の2第6項において準用する同条第1項」と、前項中「法附則第33条の3第1項、第34条第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の4第1項」とあるのは「法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項、法附則第34条第4項において準用する同条第1項、法附則第35条第5項において準用する同条第1項、法附則第35条の2第10項において準用する同条第1項又は法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項」とする。
13
法附則第4条の2第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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法第32条第3項 |
同項の規定による道府県民税に関する申告書 |
同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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同項ただし書 |
第45条の2第1項ただし書 |
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法第32条第6項 |
を含む |
及びその時までに提出された附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む |
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同項第2号 |
第45条の2第1項第2号 |
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法第32条第8項 |
を含む |
及びその時までに提出された附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む |
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法第32条第9項 |
道府県民税に関する申告書 |
道府県民税に関する申告書(附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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法第32条第11項 |
第45条の2第1項の規定による申告書 |
第45条の2第1項の規定による申告書(附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される第45条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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法第45条の2第1項 |
若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除 |
、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除 |
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法第45条の2第1項第7号 |
前各号に掲げるもののほか、 |
附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
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法第45条の2第3項 |
又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除 |
、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除 |
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法第313条第3項 |
同項の規定による申告書 |
同項の規定による申告書(附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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同項ただし書 |
第317条の2第1項ただし書 |
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法第313条第6項 |
を含む |
及びその時までに提出された附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む |
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同項第2号 |
第317条の2第1項第2号 |
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法第313条第8項 |
を含む |
及びその時までに提出された附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む |
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法第313条第9項 |
による申告書 |
による申告書(附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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法第313条第11項 |
第317条の2第1項の規定による申告書 |
第317条の2第1項の規定による申告書(附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される第317条の2第4項の規定による申告書を含む。) |
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法第317条の2第1項 |
若しくは同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除 |
、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除 |
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法第317条の2第1項第7号 |
前各号に掲げるもののほか、 |
附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
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法第317条の2第3項 |
又は同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除 |
、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は附則第4条の2第1項に規定する居住用財産の譲渡損失の金額の控除 |
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第7条の19第7項 |
を含む |
及びその時までに提出された法附則第4条の2第5項第2号の規定により読み替えて適用される法第45条の2第4項の規定による申告書を含む |
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第48条の9の2第8項 |
を含む |
及びその時までに提出された法附則第4条の2第6項において準用する同条第5項第2号の規定により読み替えて適用される法第317条の2第4項の規定による申告書を含む |
(阪神・淡路大震災に係る雑損控除額の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第4条の3
法附則第4条の3第1項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、第7条の13の3第1項第1号から第3号までに掲げる支出のうち法附則第4条の3第2項に規定する申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2
法附則第4条の3第1項の規定により法第34条第1項の規定が適用される場合における第7条の13の3第2項の規定の適用については、同項中「前年中における前項第1号から第3号までに掲げる支出」とあるのは、「附則第4条の3第1項に規定する支出」とする。
3
前2項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第1項中「第7条の13の3第1項第1号」とあるのは「第48条の7第1項において準用する第7条の13の3第1項第1号」と、「附則第4条の3第2項」とあるのは「附則第4条の3第3項において準用する同条第2項」と、前項中「第34条第1項」とあるのは「第314条の2第1項」と、「第7条の13の3第2項」とあるのは「第48条の7第1項において準用する第7条の13の3第2項」と、「「附則第4条の3第1項」とあるのは「「附則第4条の3第3項において準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
第4条の4
所得割の納税義務者が法附則第4条の3第1項の規定の適用を受けた場合において、法第34条第1項の規定の適用により控除された金額に係る法附則第4条の3第1項に規定する阪神・淡路大震災により受けた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第7条の13第1項に規定する親族の有する法附則第4条の3第1項に規定する資産について受けた損失の金額(以下本項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税に関する規定の適用については、平成七年において生じなかつたものとみなす。
2
前項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第34条第1項」とあるのは「第314条の2第1項」と、「附則第4条の3第1項に規定する」とあるのは「附則第4条の3第3項において準用する同条第1項に規定する」と、「第7条の13第1項」とあるのは「第48条の7第1項において準用する第7条の13第1項」と読み替えるものとする。
(肉用牛の売却による事業所得に係る免除額)
第5条
法附則第6条第1項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る道府県民税の所得割の額を控除した金額とする。
2
法附則第6条第4項に規定する政令で定める額は、前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額から、前年において生じた同項に規定する事業所得がなかつたものとして計算した場合における前年の総所得金額に係る市町村民税の所得割の額を控除した金額とする。
(法人の道府県民税及び市町村民税に係る特例)
第5条の2
当分の間、第8条の6第1項に規定する予定申告法人の当該事業年度の前事業年度の法人税額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額がある場合における第8条の6第1項及び第6項の規定の適用については、同条第1項及び第6項中「第42条の5第5項」とあるのは、「第42条の4第11項、第42条の5第5項」とする。
2
当分の間、第8条の6第2項第1号に規定する被合併法人の最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第42条の4第11項の規定により加算された金額がある場合における第8条の6第2項第1号の規定の適用については、同号中「第42条の5第5項」とあるのは、「第42条の4第11項、第42条の5第5項」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第42条の4第11項に規定する連結子法人の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項の規定により加算された金額がある場合における第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項、第8条の23第1項、第48条の11の2第1項、第48条の11の6第1項、第48条の11の9第1項及び第48条の11の10二第1項の規定の適用については、第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項及び第8条の23第1項中「第42条の5第5項」とあるのは「第42条の4第11項、第42条の5第5項」と、第48条の11の2第1項中「第8条の13第1項」とあるのは「第8条の13第1項(附則第5条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第48条の11の6第1項中「第8条の17第1項」とあるのは「第8条の17第1項(附則第5条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第48条の11の9第1項中「第8条の20第1項」とあるのは「第8条の20第1項(附則第5条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、第48条の11の10二第1項中「第8条の23第1項」とあるのは「第8条の23第1項(附則第5条の2第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
第5条の2の2
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する租税特別措置法第42条の7第6項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)附則第14条第2項及び第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項若しくは第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項若しくは第8項、第63条第1項若しくは第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号。以下本条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項の規定により法人税額について加算された金額がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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第8条の6第1項、第2項、第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項及び第8条の23第1項 |
第42条の7第6項 |
第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第55号)附則第26条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第16項において準用する場合を含む。) |
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第8条の6第1項、第8条の13第1項、第8条の17第1項、第8条の20第1項及び第8条の23第1項 |
第62条の3第1項若しくは第8項又は第63条第1項 |
第62条の3第1項若しくは第8項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項を含む。)、第63条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)附則第14条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項 |
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第8条の6第2項 |
第62条の3第1項若しくは第8項若しくは第63条第1項 |
第62条の3第1項若しくは第8項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第1項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項を含む。)、第63条第1項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)附則第14条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第2項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条第1項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号)附則第92条若しくは第95条第2項の規定によりその例によることとされる同法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の8第6項若しくは第7項若しくは第42条の11第6項若しくは第7項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第16号)附則第14条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第17号)附則第15条第3項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号)附則第20条第3項の規定によりその例によることとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項 |
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第48条の10 |
第8条の6第1項から第5項までの規定 |
第8条の6第1項から第5項まで(附則第5条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定 |
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第48条の11の2第1項 |
第8条の13第1項 |
第8条の13第1項(附則第5条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
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第48条の11の6第1項 |
第8条の17第1項 |
第8条の17第1項(附則第5条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
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第48条の11の9第1項 |
第8条の20第1項 |
第8条の20第1項(附則第5条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
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第48条の11の10二第1項 |
第8条の23第1項 |
第8条の23第1項(附則第5条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
2
法人税法第81条の22第1項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(次項及び第4項において「連結申告連結親法人」という。)で同法第2条第9号に規定する普通法人(租税特別措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人(第4項において「特定医療法人」という。)である法人を除く。)であるもの又は当該法人との間に法人税法第2条第12号の7の5に規定する連結完全支配関係(次項及び第4項において「連結完全支配関係」という。)がある法人(同条第16号に規定する連結申告法人(次項及び第4項において「連結申告法人」という。)に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第9条の7第2項及び第48条の13第2項の規定の適用については、第9条の7第2項中「連結控除限度個別帰属額又は同法」とあるのは、「連結控除限度個別帰属額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号。以下本項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第16条第2項の表の第1号の第四欄(法人税法第81条の12第1項に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第68条の8第1項の表の第1号の第四欄(法人税等負担軽減措置法第16条第2項の表の第1号の第四欄(法人税法第81条の12第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額又は法人税法」とする。
3
連結申告連結親法人で法人税法第2条第7号に規定する協同組合等であるもの又は当該法人との間に連結完全支配関係がある法人(連結申告法人に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第9条の7第2項及び第48条の13第2項の規定の適用については、第9条の7第2項中「連結控除限度個別帰属額又は同法」とあるのは、「連結控除限度個別帰属額に経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第8号)第16条第2項の表の第2号の第四欄に掲げる税率に相当する率を乗じて得た額を、租税特別措置法第68条の8第1項の表の第2号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額又は法人税法」とする。
4
連結申告連結親法人で特定医療法人であるもの又は当該法人との間に連結完全支配関係がある法人(連結申告法人に限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に係る第9条の7第2項及び第48条の13第2項の規定の適用については、第9条の7第2項中「連結控除限度個別帰属額又は同法」とあるのは、「連結控除限度個別帰属額に租税特別措置法第68条の100第1項に規定する税率に相当する率を乗じて得た額を、同法第68条の8第1項の表の第3号の第四欄に掲げる税率に相当する率で除して算定した金額又は法人税法」とする。
(阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付の手続)
第6条
法附則第8条の3の規定によつて同条に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第4号及び第5号に掲げる事項に証する書類を添付して、これを同条に規定する営業所等所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該道府県知事においてやむを得ない事情があると認められる場合には、当該書類を添付することを要しない。
一
請求者の氏名及び住所
二
請求者の租税特別措置法第4条の2第1項又は第4条の3第1項に規定する勤務先の名称及び所在地
三
当該徴収された利子割に係る法第24条第8項に規定する営業所等の名称及び所在地
四
当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
五
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第48号)附則第5条第1項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
六
銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
七
その他参考となるべき事項
(配当割の交付額の特例)
第6条の2
法附則第5条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第71条の47第1項の規定により交付される配当割に係る交付金に係る第9条の19第1項の規定の適用については、同項の表中「相当する額」とあるのは、「相当する額(平成十六年一月一日から平成二十年三月三十一日までの間に支払を受けるべき特定配当等に係る配当割の収入額については、当該配当割の収入額の三十分の十九に相当する額)」とする。
(法人の事業税に係る特例)
第6条の2の2
法附則第9条第1項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する特定規模需要に応ずる電気の供給を行う電気供給業を行う法人が電気事業法第24条の3第1項に規定する振替供給又は同法第24条の4第1項に規定する接続供給に係る料金として法附則第9条第1項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
(譲渡割納付額の端数計算等)
第6条の3
譲渡割及び消費税の納付があつた場合において、法附則第9条の6第2項の規定により譲渡割の納付があつたものとされる額(以下本条において「譲渡割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は譲渡割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は譲渡割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた譲渡割及び消費税に係る法附則第9条の4又は第9条の5の規定により併せて賦課され又は申告された譲渡割及び消費税につき、既に納付された譲渡割及び消費税がある場合において、既に納付された譲渡割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は譲渡割納付額の全額を一円とする。
2
前項の場合における法附則第9条の6第2項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、譲渡割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した譲渡割納付額を控除した額に相当する額とする。
(譲渡割の払込みの方法)
第6条の4
国は、法附則第9条の6第3項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む譲渡割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。
(法附則第9条の8第2項の政令で定める事由及び額)
第6条の5
法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2
法附則第9条の8第2項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
(譲渡割に係る延滞税等の端数計算等)
第6条の6
法附則第9条の9第1項の規定により計算した譲渡割に係る延滞税等(同項に規定する延滞税等をいう。以下本項において同じ。)の額(以下本項において「譲渡割延滞税等の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を切り捨て、譲渡割延滞税等の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割延滞税等の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割延滞税等の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割延滞税等の額を同条第1項の規定により算出された延滞税等の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る延滞税等の額とする。
2
法附則第9条の9第2項の規定により計算した譲渡割に係る還付加算金の額(以下本項において「譲渡割還付加算金の額」という。)に五十銭未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を切り捨て、譲渡割還付加算金の額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又は譲渡割還付加算金の額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は譲渡割還付加算金の額の全額を一円とする。この場合において、本項の規定を適用して計算した譲渡割還付加算金の額を同条第2項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した消費税に係る還付加算金の額とする。
(譲渡割に係る納付委託適状)
第6条の7
法附則第9条の10第4項に規定する政令で定める時は、同条第1項第2号に規定する未納譲渡割等又は納付すべきこととなつているその他の国税(以下本条において「国税等」という。)の国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(次の各号に掲げる国税等(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税等に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税等に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法附則第9条の10第1項各号に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、国税通則法第11条の規定による同法第37条第1項に規定する納期限の延長若しくは同法第46条第1項の規定による納税の猶予に係る国税等又は所得税法若しくは相続税法(昭和二十五年法律第73号)の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等に法附則第9条の10第2項又は第3項の規定を適用するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
一
国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限(以下本条において「法定納期限」という。)後に納付すべき税額が確定した国税等(印紙税法(昭和四十二年法律第23号)第20条第1項及び第3項に規定する過怠税を含むものとし、第5号に掲げるものを除く。) 当該国税等の国税通則法第28条第1項に規定する更正通知書若しくは決定通知書又は同法第36条第2項に規定する納税告知書(第4号において「納税告知書」という。)を発した時(同法第16条第1項第1号に規定する申告納税方式による国税等で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
二
法定納期限前に国税通則法第38条第1項の規定による請求がされた国税等 当該請求に係る期限
三
相続税法第35条第2項の決定又は更正により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税等を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る国税通則法第35条第2項第2号の規定による納期限
四
法定納期限後に納税告知書が発せられた国税通則法第15条第3項第2号、第3号又は第5号に掲げる国税 当該納税告知書を発した時
五
国税等に係る国税通則法第69条に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
六
国税徴収法第2条第8号に規定する保証人又は同条第7号に規定する第二次納税義務者として納付すべき国税等 国税通則法第52条第2項又は国税徴収法第32条第1項に規定する納付通知書を発した時
七
国税等に係る国税徴収法第136条に規定する滞納処分費 その生じた時
(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)
第6条の8
法附則第9条の4第1項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行令第8章の規定を適用する。この場合において、同令第37条第1項中「異議申立てに係る国税」とあるのは「異議申立てに係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「処分に係る国税」とあるのは「処分に係る国税又は地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」とする。
(譲渡割に係る犯則取締りの特例)
第6条の9
当分の間、譲渡割に関する犯則事件については、間接国税以外の国税に関する犯則事件とみなして、国税犯則取締法施行規則の規定を適用する。
(譲渡割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)
第6条の10
税務署長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の譲渡割の確定申告の件数(決定の件数を含む。)、前年度に終了した課税期間に係る納付すべき譲渡割額、前年度の譲渡割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第6条の11
道府県は、毎年度、法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる各期間(以下本条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該各徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下本条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法附則第9条の8第2項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・三五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一
前年度十二月から前年度二月まで
二
前年度三月から五月まで
三
六月から八月まで
四
九月から十一月まで
2
法附則第9条の7の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の6第3項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法附則第9条の8第2項の規定による加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が当該徴収取扱費算定期間の次の徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなして、前項の規定を適用する。
(譲渡割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第6条の12
国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法附則第9条の14第2項の通知として通知するものとする。
(地方消費税の清算の時期等の特例)
第6条の13
当分の間、第35条の19第1項の規定の適用については、同項中「法第72条の114の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の114の規定」と、「当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第72条の104第3項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。第35条の21第1項において同じ。)及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「当該道府県に法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月まで」とあるのは「前年度二月から四月まで」と、「四月から六月まで」とあるのは「五月から七月まで」と、「七月から九月まで」とあるのは「八月から十月まで」と、「十月から十二月まで」とあるのは「十一月から一月まで」とする。
(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額の特例)
第6条の14
当分の間、第35条の21第1項の規定の適用については、同項中「法第72条の115の規定」とあるのは「法附則第9条の15の規定により読み替えて適用される法第72条の115の規定」と、同項の表中「前年度一月から前年度三月までの間」とあるのは「前年度二月から四月までの間」と、「収入した譲渡割額に相当する額及び法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」とあるのは「法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額及び法附則第9条の6第3項前段の規定により払い込まれた譲渡割の納付額から同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額に相当する額を減額し、他の道府県から支払を受けるべき金額に相当する額を加算して得た額の合算額」と、「法第72条の113第1項に規定する徴収取扱費」とあるのは「法第72条の113第1項及び法附則第9条の14第1項に規定する徴収取扱費」と、「第35条の19の規定」とあるのは「附則第6条の13の規定により読み替えて適用される第35条の19の規定」と、「四月から六月までの間」とあるのは「五月から七月までの間」と、「七月から九月までの間」とあるのは「八月から十月までの間」と、「十月から十二月までの間」とあるのは「十一月から一月までの間」とする。
(総務省令への委任)
第6条の15
附則第6条の3から前条までに定めるもののほか、法附則第9条の4から第9条の15まで及び附則第6条の3から前条までの規定に規定する譲渡割の賦課徴収等の特例の実施のための手続その他必要な事項は、総務省令で定める。
(法附則第10条第2項の区間等)
第6条の16
法附則第10条第2項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
2
法附則第10条第2項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
3
法附則第10条第2項に規定する不動産で政令で定めるものは、鉄道事業の用に供する不動産であつて、他の者に貸し付ける不動産(国又は地方公共団体に無償で貸し付けるものを除く。)以外のものとする。
4
法附則第10条第3項に規定する政令で定める場合は、新たに設立される株式会社又は有限会社(以下本項において「新設会社」という。)の設立時において、次に掲げる要件その他総務省令で定める要件に該当する場合とする。
一
現物出資を行う農業協同組合、農業協同組合連合会又は農林中央金庫(以下本項において「出資組合等」という。)が、新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の九十以上の数又は金額を所有し、又は出資していること。
二
新設会社が出資組合等の事業の一部の譲渡を受け、当該譲渡に係る事業を継続して行うことを目的としていること。
三
新設会社の取締役の一人以上が出資組合等の経営管理委員、理事又は監事であること。
5
法附則第10条第4項に規定する不動産で政令で定めるものは、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)附則第6条第1項第2号に規定する農地等及びその附帯施設とする。
6
法附則第10条第7項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
三
職員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第186号)による改正前の日本下水道事業団法第26条第1項第4号に規定する業務の用に供する不動産のうち同号に規定する汚泥等の有効利用に資する汚泥等再生処理用の不動産
7
法附則第10条第8項に規定する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一
農業用用排水施設及びその用に供する土地
二
前号の施設の操作又は監視の用に供する不動産
三
防風林
四
土砂防止林
(法附則第10条の2第1項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)
第6条の17
法附則第10条の2第1項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第36条の2の2第1項に規定する者とする。
2
法附則第10条の2第1項に規定する住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるものは、第36条の2の2第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
3
法附則第10条の2第1項に規定する住宅を購入して譲渡する者で政令で定めるものは、法第73条の2第3項本文の規定を適用する場合にあつては第36条の2の3各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とし、法第73条の24第1項第4号の規定を適用する場合にあつては第39条の3各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
(不動産取得税の課税標準の特例の適用を受ける施設等の範囲)
第7条
法附則第11条第1項に規定する農林漁業経営の近代化又は合理化のための農林漁業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものは、水産業協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、森林組合連合会又は民法第34条の社団法人で農業の振興を目的とするもの(社員の全部が地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会であるものに限る。)が、保管、生産又は加工の用に供する家屋とする。
2
道府県知事は、法附則第11条第3項第1号に規定する交換によつて失つた土地でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないもの(以下本項において「未登録不動産」という。)については、当該未登録不動産が失われた日現在における価格を決定するものとする。
3
法附則第11条第6項に規定する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する農林漁業団体の発電所又は変電所の用に供する家屋のうち、その発電所において行われた発電に係る電気が専ら電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は同項第12号に規定する卸供給事業者に供給されるものである場合における当該家屋以外のものとする。
4
道府県知事は、法附則第11条第11項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋が存する土地についての河川法第6条第2項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するための土地収用法の規定に基づく使用に係る権利が取得された日又は当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
5
法附則第11条第12項に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域とする。
6
法附則第11条第13項に規定する政令で定める特定目的会社は、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(以下本項及び次項において「特定目的会社」という。)とする。
一
資産の流動化に関する法律第2条第4項に規定する資産流動化計画(以下本項において「資産流動化計画」という。)に同条第10項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
二
資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第2条第11項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、当該特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第6項に規定する特定出資をした者からのものではないこと。
三
資産流動化計画に特定不動産(特定目的会社が取得する資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(以下本号及び次項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下本号及び次項において同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。次項において同じ。)の価額(資産の流動化に関する法律第3条第3項第3号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下本号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(次項において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
7
法附則第11条第13項に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる要件のいずれかに該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた不動産とする。
一
特定不動産の割合が百分の七十五以上である特定目的会社が取得するもの
二
法附則第11条第13項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となる特定目的会社が取得するもの
8
道府県知事は、法附則第11条第14項に規定する従前の家屋でその価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該家屋についての移転補償金に係る契約が締結された日現在における価格を決定するものとする。
9
法附則第11条第15項に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
10
法附則第11条第15項に規定する公共施設の規模その他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
都市再開発法第129条の2第5項第1号に規定する再開発事業区域(次号において「再開発事業区域」という。)の面積のうちに同法第129条の6に規定する認定再開発事業計画に係る再開発事業により整備される公共施設の敷地面積の占める割合が十分の三以上であること。
二
再開発事業区域の区域内の土地の利用の共同化に寄与するものとして総務省令で定める要件
11
法附則第11条第15項に規定する階数及び構造に係る政令で定める要件は、建築基準法施行令第2条第1項第8号に定めるところにより算定した階数から同令第1条第2号に規定する地階の階数を控除した階数が四以上であり、かつ、主要構造部が耐火構造であることとする。
12
法附則第11条第17項に規定する特定自転車駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する特定自転車駐車場とする。
一
自転車駐車場の利用に関する規程が定められていること。
二
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車を二百台以上収容することができるものであること。
三
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第87号)第7条第1項に規定する総合計画に同条第2項第3号に規定する整備に関する事業の概要が定められたものであることその他の総務省令で定める要件
13
法附則第11条第18項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法第34条の法人で政令で定めるものは、研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第345号)第10条第1項の認定を受けたものとする。
14
法附則第11条第18項に規定する家屋で政令で定めるものは、次に掲げる家屋以外の家屋とする。
一
事務所の用に供する家屋
二
宿舎の用に供する家屋
15
法附則第11条第18項に規定する特定独立行政法人と共同して研究を行う民法第34条の法人で政令で定めるものは、当該特定独立行政法人が所有する同項に規定する土地の上に当該法人が平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設において行つた研究により得た記録、資料その他の成果を当該特定独立行政法人に無償で提供することを約した法人とする。
16
法附則第11条第19項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法附則第11条第19項に規定する被災家屋の所有者
二
前号に掲げる者(本号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人
三
第1号に掲げる者(本号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は同号に規定する分割に係る分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下本号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した家屋に係る営業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
17
法附則第11条第20項に規定する不動産特定共同事業契約で政令で定めるものは、当該契約の内容が次に掲げる要件その他総務省令で定める要件を満たす契約とする。
一
当該契約において不動産取引(不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第2項に規定する不動産取引をいう。)の目的とされる不動産(第3号及び第4号において「目的不動産」という。)を当該契約に基づき取得する不動産特定共同事業者(同条第5項に規定する不動産特定共同事業者をいう。第4号において同じ。)が出資を行うこととされていないものであること。
二
当該契約において定められた契約期間が五十年を超えないものであること。
三
当該契約に基づき実施される不動産特定共同事業法第2条第4項に規定する不動産特定共同事業の終了の日までに目的不動産をすべて売却することとされているものであること。
四
不動産特定共同事業者が得ることとされる目的不動産の管理運営又は売却に関する報酬の額が、目的不動産の賃貸料収入の額又は売却代金の額の百分の十以下の額とされているものであること。
18
法附則第11条第20項に規定する不動産で政令で定めるものは、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する不動産で総務省令で定めるものとする。
19
法附則第11条第21項に規定する公共交通特定事業で政令で定めるものは、既設の駅又は停留場を利用する高齢者、身体障害者等の円滑な利用に資する設備で総務省令で定めるものを設置するための事業とする。
20
法附則第11条第21項に規定する公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第68号)第8条第2項の規定による認定(同条第3項の規定による認定を含む。)を受けた同法第7条第1項に規定する公共交通特定事業計画において同法第2条第3項第1号に規定する鉄道事業者又は同項第2号に規定する軌道経営者に鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行うこととされた法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された民法第34条の法人で総務大臣が指定するもの(前2号に掲げる法人を除く。)
21
法附則第11条第21項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
22
法附則第11条第22項に規定する投資信託で政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下本項及び第24項において「投資法人法」という。)第2条第3項に規定する投資信託(以下本項において「投資信託」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款に投資信託の運用の方針として、特定不動産(投資法人法第4条に規定する信託会社等(第4号において「信託会社等」という。)が取得する投資法人法第2条第1項に規定する特定資産(以下本号及び第4号並びに第24項において「特定資産」という。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下本項から第25項までにおいて同じ。)、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資信託の信託財産のうち特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資信託が投資法人法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託である場合には、当該投資信託に係る同条第18項に規定する投資信託委託業者が宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
三
受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合には、証券取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
四
当該投資信託において運用されている特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 信託会社等が法附則第11条第22項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
23
法附則第11条第22項に規定する不動産で政令で定めるものは、総務省令で定める家屋(以下本項において「特定家屋」という。)又は当該特定家屋の敷地の用に供されている土地若しくは当該特定家屋の敷地の用に供するものとして建設計画が確定している土地とする。
24
法附則第11条第23項に規定する投資法人で政令で定めるものは、投資法人法第2条第19項に規定する投資法人(以下本項において「投資法人」という。)で、次に掲げる要件に該当することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
投資法人法第67条第1項に規定する規約に資産の運用の方針として、特定不動産(投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の賃借権、地上権又は不動産、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合(第4号において「特定不動産の割合」という。)を百分の七十五以上とする旨の記載があること。
二
当該投資法人から投資法人法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第2条第18項に規定する投資信託委託業者が、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けていること。
三
資金の借入れをする場合には、証券取引法第2条第3項第1号の適格機関投資家からのものであること。
四
当該投資法人が運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 特定不動産の割合が百分の七十五以上であること。
ロ 投資法人が法附則第11条第23項の規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が百分の七十五以上となること。
25
法附則第11条第23項に規定する不動産で政令で定めるものは、第23項に規定する不動産とする。
26
法附則第11条第28項に規定する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち専ら液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第2項に規定する一般消費者等の安全の確保を目的とする液化石油ガスに係る実験又は研究(国の委託を受けて行われるものに限る。)の用に供する不動産(事務所の用に供するものを除く。)とする。
27
法附則第11条第29項に規定する政令で定める者は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第78号)第2条第1項第5号に規定する施行者が同項第7号の施行再建マンションの構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、従前の生活又は事業を継続することが困難又は不適当と認める事情があることにより、同法第56条第1項の規定による申出をした者とする。
28
法附則第11条第30項に規定する特定用途港湾施設で政令で定めるものは、港湾法施行令(昭和二十六年政令第4号)第4条第1項第1号の用途に供される港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設で、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条第1項に規定する事業計画又は協定において港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者に譲渡される旨が定められていることについて当該港湾管理者が証明したものとする。
29
法附則第11条第30項に規定する家屋で政令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋
二
宿舎の用に供する家屋
三
休憩施設の用に供する家屋
30
法附則第11条第31項に規定する一般廃棄物処理施設で政令で定めるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設で、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条第1項に規定する事業計画又は協定において地方公共団体に譲渡される旨が定められていることについて当該地方公共団体が証明したものとする。
31
法附則第11条第31項に規定する家屋で政令で定めるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物の処理を行うための家屋のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋
二
宿舎の用に供する家屋
三
休憩施設の用に供する家屋
32
法附則第11条第33項に規定する政令で定める場合は、都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第24条第1項に規定する認定計画に係る事業区域の区域内にある不動産の所有者が、同法第25条に規定する認定事業により当該事業区域内に建築された建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、従前の生活又は事業を継続することが困難又は不適当とする事情があることにより当該事業区域外の不動産を取得した場合として道府県知事が認めた場合とする。
第8条
削除
(心身障害者を多数雇用する事業所等)
第9条
法附則第11条の4第1項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第56条の68第2項第1号に規定する心身障害者(同項第2号に規定する短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第3号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第1項に規定する短時間労働重度度心身障害者の数を合計した数(以下本項において「雇用心身障害者数」という。)が二十人以上であり、かつ、常時雇用する労働者(同条第2項第2号に規定する短時間労働者を除く。)の総数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
2
法附則第11条の4第1項に規定する施設で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第18条第6号の助成金の支給を受けて取得した施設で作業の用に供するものとする。
(法附則第11条の4第3項の土地等)
第9条の2
法附則第11条の4第3項に規定する政令で定める土地は、同項の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画(二十ヘクタール以上の入会林野又は旧慣使用林野たる土地をその対象とするものに限る。)の対象とされた土地とする。
2
附則第7条第2項の規定は、法附則第11条の4第3項第1号又は第2号に規定する入会林野整備の対象となつた土地又は旧慣使用林野整備の対象となつた土地で、その価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについて準用する。
3
法附則第11条の4第3項第1号に規定する政令で定める割合は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第126号)第11条第3項の規定による公告があつた入会林野整備計画において同法第12条の規定により土地を取得した者の同条の規定により消滅した入会権に基づく入会林野の使用又は収益の状況に対応する割合として定められた割合(当該割合が当該入会林野整備計画において定められていない場合には、当該入会林野整備計画に記載された同法第2条第1項の入会権者の数の逆数として示される割合)とする。
4
法附則第11条の4第3項第2号に規定する政令で定める割合は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条第4項の規定による公告があつた旧慣使用林野整備計画において同法第23条第1項の規定により土地を取得した者の同項の規定により消滅した旧慣使用権に基づく旧慣使用林野の使用又は収益の状況に対応する割合として定められた割合(当該割合が当該旧慣使用林野整備計画において定められていない場合には、当該旧慣使用林野整備計画に記載された同法第2条第3項の旧慣使用権者の数の逆数として示される割合)とする。
(法附則第11条の4第5項の不動産等)
第9条の3
法附則第11条の4第5項に規定する不動産で政令で定めるものは、同項の表の上欄に掲げる計画に定めるところに従つてされた同項に規定する営業の譲渡に係る不動産であることについて主務大臣(産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第131号)第37条第1項に規定する主務大臣で、当該譲渡に係る同表の中欄に掲げる認定をしたものをいう。)の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
三
従業員の福利及び厚生の用に供する不動産
四
前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
五
遊休状態にある不動産(当該計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。次項において同じ。)が確定している不動産を除く。)
2
法附則第11条の4第5項の規定は、前項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で同項の表の上欄に掲げる計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下本項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き三年以上前項第1号から第4号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から三年以内に遊休状態になつたときを除く。)又は同項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から三年以内に建設が開始されたときに限り、適用する。
(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)
第10条
道府県知事は、法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予しようとする場合において、当該不動産取得税の納税義務者が提供すべき担保を徴する必要がないと認めるときは、担保を徴しないで、徴収を猶予することができる。
2
法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする受贈者は、この適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の取得につき、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、同項の規定の適用を受けたい旨を申請しなければならない。
3
法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする者(租税特別措置法第70条の4第1項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者を除く。)は、法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする農地、採草放牧地及び準農地の贈与を受けた日の属する年の翌年の三月十五日までに、当該農地、採草放牧地及び準農地の明細その他の総務省令で定める事項を記載した書類を道府県知事に提出しなければならない。
4
法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第17項、第18項、第22項から第25項まで、第26項第2号、第29項及び第30項、第70条の7第1項及び第2項、第93条第4項並びに第96条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第70条の4第9項 |
前項 |
地方税法(昭和二十五年法律第226号。以下この条、第70条の7、第93条第4項及び第96条において「法」という。)附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項 |
|
財務省令 |
総務省令 |
|
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
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第70条の4第12項 |
第7項 |
法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる第7項 |
|
財務省令 |
総務省令 |
|
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第13項 |
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第17項 |
前項 |
法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる前項 |
|
財務省令 |
総務省令 |
|
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第18項 |
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第22項 |
第1項 |
法附則第12条第1項 |
|
贈与税 |
不動産取得税 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
申告書の提出期限 |
納期限 |
|
納税地の所轄税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第23項 |
税務署長 |
道府県知事 |
|
第70条の4第24項 |
第1項 |
法附則第12条第1項 |
|
贈与税 |
不動産取得税 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
第70条の4第25項 |
第1項 |
法附則第12条第1項 |
|
同項に規定する |
同項の規定による |
|
国税通則法第51条第1項 |
法第16条第3項 |
|
税務署長 |
道府県知事 |
|
贈与税 |
不動産取得税 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
同法第49条第2項及び第3項 |
法第15条の3第2項及び第3項 |
|
第70条の4第26項(第1号及び第3号を除く。) |
第1項 |
法附則第12条第1項 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
国税通則法及び国税徴収法 |
法 |
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贈与税 |
不動産取得税 |
|
延滞税 |
延滞金 |
|
前号に規定する |
同項の規定による |
|
期限 |
期限(第3項、第4項、第19項又は前項の規定による当該期限を含む。) |
|
国税通則法の |
法の |
|
第70条の4第29項 |
第1項の |
法附則第12条第1項の |
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贈与税の額 |
不動産取得税の額 |
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贈与税に |
不動産取得税に |
|
贈与税の申告書の提出期限 |
納期限 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
利子税 |
延滞金 |
|
第70条の7第1項 |
第70条の4第1項 |
法附則第12条第1項 |
|
農地等 |
農地、採草放牧地及び準農地 |
|
第70条の4第29項第1号又は第2号 |
法附則第12条第2項において準用する第70条の4第29項第1号又は第2号 |
|
利子税 |
延滞金 |
|
第70条の7第2項 |
財務省令 |
総務省令 |
|
第70条の4第1項ただし書き又は第4項 |
法附則第12条第1項においてその例によることとされる第70条の4第1項ただし書き又は第4項 |
|
納税の猶予 |
徴収の猶予 |
|
納税地の所轄税務署長 |
都府県知事 |
|
当該税務所長 |
当該道府県知事 |
|
第93条第4項 |
第70条の4第29項及び第70条の6第36項 |
法附則第12条第2項において準用する第70条の4第29項 |
|
利子税 |
延滞金 |
|
これら |
同項 |
|
第96条 |
前3条のいずれか |
法附則第12条第2項において準用する第93条第4項 |
|
利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。) |
延滞金 |
5
租税特別措置法施行令第40条の6第11項、第19項、第22項、第23項、第31項、第32項、第42項及び第43項の規定は、法附則第12条第2項において準用する租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第17項、第18項及び第22項から第24項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第40条の6第11項中「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第19項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第22項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第23項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同条第42項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「法第70条の4第1項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第12条第1項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同条第43項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
6
法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に道府県知事に提出しなければならない。
7
法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第16項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(第9項、第11項及び第16項第1号において「一時的道路用地等」という。)の用に供されている同条第1項に規定する農地等(以下本項、第9項、第11項、第16項及び第17項において「農地等」という。)につき、当該農地等に係る同条第16項に規定する貸付期限(以下本項から第10項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第16項に規定する地上権等(以下本項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
8
法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなす。
9
法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第16項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延等により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他総務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、道府県知事に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所
二
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
三
延長されることとなつた期限
四
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
五
その他参考となるべき事項
10
法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4の規定を準用し、又はその例による場合においては、前項の場合であつて貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなす。
11
法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例による場合においては、受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合には、当該農地等は、同号に規定する都市営農農地等に該当するものとする。
12
法附則第12条第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の受贈者又は贈与者(これらの者のうち租税特別措置法第70条の4第1項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者並びにその者に当該農地、採草放牧地及び準農地を贈与した者を除く。)が死亡したときは、総務省令で定める者は、総務省令で定める事項を記載した届出書を、その死亡の日後、遅滞なく、道府県知事に提出しなければならない。
13
道府県知事は、第2項の申請があつた場合において、法附則第12条第1項の規定の適用があるときは、当該申請に係る農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得の日の属する年の翌年の三月十五日を納期限とする旨及びその徴収を猶予する旨を通知するものとする。
14
農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、租税特別措置法第70条の4第31項の規定により、同項の事実が生じた旨を、国税庁長官又は法附則第12条第1項の農地、採草放牧地及び準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該農地、採草放牧地及び準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
15
農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)は、租税特別措置法第70条の4第32項の規定により、法附則第12条第1項の規定の適用を受けた同項の準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
16
次に掲げるものについては、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第1号に掲げるものにあつては租税特別措置法第70条の4(第6項から第15項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとし、第2号及び第3号に掲げるものにあつては同法第70条の4(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
一
一時的道路用地等の用に供されている農地等
二
租税特別措置法施行令第40条の6第7項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三
租税特別措置法施行令第40条の6第10項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
17
受贈者が、法附則第12条第1項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第70条の4第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第2号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地は同条第2項第4号に規定する都市営農農地等に該当するものとして、同法第70条の4(第6項から第14項までを除く。)の規定を準用し、又はその例によることとする。
18
法附則第12条第1項及び第2項の規定において租税特別措置法第70条の4第8項から第13項までの規定を準用し、又はその例による場合には、次に掲げる者は、法附則第12条第1項の規定の適用を受ける受贈者に含まれるものとする。
一
地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第7号)附則第4条第6項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の法附則第12条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
二
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第7号)附則第4条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の法附則第12条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
三
地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第40号)附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の法附則第12条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
四
地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第4号)第1条の規定による改正前の法附則第12条第1項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
(法附則第12条の3第3項の政令で定める基準)
第10条の2
法附則第12条の3第3項に規定するエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第20条第1号に規定するエネルギー消費効率(以下本条において「エネルギー消費効率」という。)に係る政令で定める基準は、当該自動車に係るエネルギー消費効率が同法第18条第1項の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣が定める製造事業者等の判断の基準となるべき事項において運行に必要な装備をした状態における自動車の重量等の区分に応じて定められた基準となるエネルギー消費効率の数値以上であることとする。
(固定資産税等の非課税の適用を受ける固定資産の範囲)
第10条の3
法附則第14条第1項に規定する日本下水道事業団が日本下水道事業団法附則第2項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
三
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
四
日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第186号)による改正前の日本下水道事業団法(次号において「旧事業団法」という。)第26条第1項第4号に規定する業務の用に供する固定資産のうち同号に規定する汚泥等の有効利用に資する汚泥等再生処理用の固定資産
五
前各号に掲げるもののほか、旧事業団法第26条第1項第4号に規定する業務により埋め立てられた土地(日本下水道事業団が同号の業務の用に供する土地(売却、貸付けその他の処分の用に供するものを除く。)並びに日本下水道事業団法第26条第1項第4号(下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練に関する部分に限る。)及び第5号の業務の用に供する土地を除く。)
2
法附則第14条第2項に規定する独立行政法人緑資源機構が直接独立行政法人緑資源機構法附則第8条第1項に規定する旧農用地整備公団法第19条第1項第1号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
一
農業用用排水施設及びその用に供する土地
二
前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
三
防風林及び土砂防止林
四
旧農用地整備公団法第19条第1項第1号の事業として行う工事の用に供する家屋
3
法附則第14条第3項に規定する独立行政法人雇用・能力開発機構が独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第12号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する福祉施設のうち総務省令で定める給食施設であつて、同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第20号)附則第46条第1項の規定の適用を受けていたものとする。
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第11条
法附則第15条第1項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、同項に規定する農林漁業団体の発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋及び償却資産のうち、その発電所において行われた発電に係る電気が専ら電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は同項第12号に規定する卸供給事業者に供給されるものである場合における当該家屋及び償却資産以外の家屋及び償却資産とする。
2
法附則第15条第3項に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者(以下本項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で倉庫業者のみを構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した倉庫業者がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
3
法附則第15条第3項に規定する輸入の促進に寄与する倉庫として政令で定めるものは、関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区の区域内において新設され、若しくは増設された倉庫又は関税法第42条第1項に規定する保税蔵置場として同項による許可を受けた倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
容器に入つていない粉状若しくは粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫であつて穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するもの(以下本項において「貯蔵槽倉庫」という。)、総務省令で定める冷蔵品を保管する倉庫(以下本項及び次項において「冷蔵倉庫」という。)又はその他の倉庫で総務省令で定めるもの(以下本項及び次項において「一般倉庫」という。)のいずれかであること。
二
倉庫業法第6条第1項第4号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第15条第3項に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
三
主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める骨格材を用いるものに限る。)であること。
四
輸入に関する手続の効率化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
五
貯蔵槽倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ その容積が三千五百立方メートル以上のものであること。
ロ 第5項第1号ロに掲げる搬入用自動運搬装置が設けられているものであること。
ハ 搬出の利便性の向上のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
六
冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ その階高(床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さをいう。次号及び第6項において同じ。)及び容積がそれぞれ四メートル以上及び千六百立方メートル以上のものであること。
ロ 第5項第1号イに掲げる強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
ハ 搬出入の利便性の向上のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
七
一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
イ その階高及び床面積がそれぞれ四メートル以上及び八百五十平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上のものであること。
ロ 搬出入の利便性の向上のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
4
法附則第15条第3項に規定する流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
一
流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項に規定する流通業務地区又は都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業が行われる土地の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 冷蔵倉庫又は一般倉庫のいずれかであること。
ロ 前項第2号及び第3号に掲げる要件に該当するものであること。
ハ 冷蔵倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その容積が千六百立方メートル以上のものであること。
(2) 次項第1号イに掲げる強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
(3) 次項第2号ロに掲げる垂直型連続運搬装置、同号ハに掲げる電動式密集棚装置又は同号ニに掲げる自動化保管装置のいずれかが設けられているものであること。
(4) 流通機能の高度化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
ニ 一般倉庫にあつては、次に掲げる要件に該当するものであること。
(1) その床面積が八百五十平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上のものであること。
(2) 次項第2号ロに掲げる垂直型連続運搬装置、同号ハに掲げる電動式密集棚装置又は同号ニに掲げる自動化保管装置のいずれかが設けられているものであること。
(3) 流通機能の高度化のために必要とされる要件として総務省令で定めるものを備えているものであること。
二
都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域の区域内において新設され、又は増設された倉庫であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 前号イ及びロに掲げる要件に該当するものであること。
ロ 冷蔵倉庫にあつては、その容積が四万立方メートル(当該冷蔵倉庫が第2項に規定する法人により新設され、又は増設されたものである場合にあつては、千六百立方メートル)以上のものであり、かつ、前号ハ(2)から(4)までに掲げる要件に該当するものであること。
ハ 一般倉庫にあつては、その床面積が一万平方メートル(当該一般倉庫が第2項に規定する法人により新設され、又は増設されたものである場合にあつては、八百五十平方メートル(当該一般倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル))以上のものであり、かつ、前号ニ(2)及び(3)に掲げる要件に該当するものであること。
5
法附則第15条第3項に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次に掲げる倉庫に附属する機械又は設備とする。
一
法附則第15条第3項に規定する輸入の促進に寄与する倉庫に附属する機械又は設備であつて、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 強制送風式冷蔵装置(氷点下の室温を保持する冷却能力を有するものであり、かつ、総務省令で定める出力その他の基準に適合するものに限る。次号において同じ。)
ロ 搬入用自動運搬装置(貨物の搬入が連続して自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める荷揚げ能力その他の基準に適合するものに限る。)
二
法附則第15条第3項に規定する流通機能の高度化に寄与する倉庫に附属する機械又は設備であつて、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたもの
イ 強制送風式冷蔵装置
ロ 垂直型連続運搬装置(四隅のチェーンにより駆動されるものであり、かつ、総務省令で定める荷載制限重量その他の基準に適合するものに限る。)
ハ 電動式密集棚装置(保管棚の移動が遠隔集中制御により自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める設置床面積その他の基準に適合するものに限る。)
ニ 自動化保管装置(物品の出し入れが自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める物品の搬送速度その他の基準に適合するものに限る。)
6
法附則第15条第3項に規定する上屋を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、港湾運送事業法第8条第1項に規定する港湾運送事業者又は同法第22条の2第3項に規定する特定港湾一般港湾運送事業者等(これらの者のうち、同法第3条第1号又は第2号に掲げる港湾運送事業の免許又は許可を受けた者に限る。以下本項において「港湾運送事業者等」という。)に利用させるための上屋を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
事業協同組合で港湾運送事業者等を構成員とするもの
二
株式会社で当該株式会社に出資した港湾運送事業者等がその発行済株式の総数の十分の九以上に相当する株式を所有するもの
7
法附則第15条第3項に規定する輸入の促進に寄与する上屋として政令で定めるものは、関税法第2条第1項第11号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第2条第4項に規定する臨港地区の区域内において新設され、又は増設された上屋(貨物の保管の用に供する部分に限る。)であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一
法附則第15条第3項に規定する港湾運送事業者又は特定港湾一般港湾運送事業者等が自ら港湾運送事業法第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供するものであること。
二
第3項第3号及び第4号に掲げる要件に該当するものであること。
三
その階高及び床面積がそれぞれ四メートル以上及び八百五十平方メートル(当該上屋の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上のものであること。
四
総務省令で定める設備その他の基準に適合するものであること。
8
法附則第15条第4項に規定する特定自転車駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する同項に規定する特定自転車駐車場とする。
一
自転車駐車場の利用に関する規程が定められていること。
二
道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号の2に規定する自転車を複数の階に設けられるものにあつては二百台以上、人工の地盤に設けられるものにあつては千台以上収容することができるものであること。
三
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第7条第1項に規定する総合計画に同条第2項第3号に規定する整備に関する事業の概要が定められたものであることその他の総務省令で定める要件
9
法附則第15条第5項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下本項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等とする。
10
法附則第15条第6項第1号に規定する政令で定める産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物であつて廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(1)に規定する自動車等破砕物であるもの及び同令第8号第2条第8号第8号の鉱さいとする。
11
法附則第15条第6項第1号に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げる償却資産(既に事業の用に供されていた償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた償却資産に代えて当該事業の用に供される償却資産を除く。)とする。
一
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第5号に規定する廃油の焼却施設、同条第7号に規定する廃プラスチック類の破砕施設及び附則第16条の2の9第8号に規定する廃プラスチック類の焼却施設で、総務省令で定めるもの
二
前項に規定する自動車等破砕物の処理施設で総務省令で定めるもの
三
前項に規定する鉱さいの処理の用に供する償却資産のうち、鋳物廃砂の再生処理施設で総務省令で定めるもの
12
法附則第15条第6項第2号に規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令第6条第1号に掲げる施設とする。
13
法附則第15条第6項第2号に規定する政令で定める償却資産は、前項に規定する施設から生ずる汚水の処理の用に供する償却資産(既に事業の用に供されていた償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた償却資産に代えて当該事業の用に供される償却資産を除く。)のうち、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設で総務省令で定めるものとする。
14
法附則第15条第6項第3号に規定する政令で定める償却資産は、水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場(以下本項において「特定事業場」という。)の設置者(同法第14条の3第3項に規定する特定事業場の設置者をいう。)若しくは特定事業場の設置者であつた者(同法第14条の3第2項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第2条第2項第1号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための施設(既に事業の用に供されていた施設を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設に代えて当該事業の用に供される施設を除く。)で総務省令で定めるものとする。
15
法附則第15条第6項第4号に規定する政令で定める償却資産は、土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第53号)第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(既に事業の用に供されていた施設を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設に代えて当該事業の用に供される施設を除き、同法第5条第1項に規定する指定区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるものとする。
16
法附則第15条第7項第2号に規定する政令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとし、同号に規定する政令で定める者は、液化石油ガスの充てん又は販売の業と併せて高圧ガスの精製の業を営む者以外の者とする。
17
法附則第15条第8項に規定する既存の施設又は設備に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるものは、同条第5項第1号から第3号まで及び第5号から第9号までに掲げる施設又は設備(以下本項において「施設等」という。)で既に事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設等に代えて当該事業の用に供される施設等のうち、公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして総務省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
18
法附則第15条第9項第1号に規定する政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第13号の2に規定する産業廃棄物の焼却施設(既に事業の用に供されていた施設を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた施設に代えて当該事業の用に供される施設を除く。)で総務省令で定めるものとする。
19
法附則第15条第9項第2号に規定する政令で定める施設は、大気汚染防止法第2条第5項に規定する一般粉じん(以下本項において「一般粉じん」という。)を処理するための償却資産(既に事業の用に供されていた償却資産を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた償却資産に代えて当該事業の用に供される償却資産を除く。)のうち、同条第6項に規定する一般粉じん発生施設から発生する一般粉じんの処理施設又は鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される一般粉じんの処理施設で、総務省令で定めるものとする。
20
法附則第15条第9項第3号に規定する政令で定める施設は、大気汚染防止法第2条第1項に規定するばい煙を処理するための煙突(既に事業の用に供されていた煙突を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた煙突に代えて当該事業の用に供される煙突を除く。)で高さが七十メートル以上のものとする。
21
法附則第15条第13項に規定する機器で政令で定めるものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二百六十万円以上の機器で総務省令で定めるものとする。
22
法附則第15条第12項に規定する緑化施設で政令で定めるものは、取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二百万円以上の緑化施設で総務省令で定めるものとする。
23
法附則第15条第14項に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、一の市町村内において行われる石油以外のエネルギー資源からのエネルギーの製造又は発生及び利用に係る機械その他の設備で石油以外のエネルギー資源の有効利用の促進に資するものとして総務省令で定めるもののうち、一台又は一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)六百六十万円以上のものとする。
24
法附則第15条第15項に規定する政令で定める介護老人保健施設は、当該施設の存する区域を管轄する都道府県が定める介護保険法第118条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画に照らして整備が必要なものとして総務省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて総務省令で定めるところにより証明がされた介護老人保健施設とする。
25
法附則第15条第16項に規定する政令で定める事業所は、常時雇用する第56条の68第2項第1号に規定する心身障害者(同項第2号に規定する短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに同項第3号に規定する重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と同条第1項に規定する短時間労働重度心身障害者の数を合計した数(以下本項において「雇用心身障害者数」という。)が二十人以上であり、かつ、常時雇用する労働者(同条第2項第2号に規定する短時間労働者を除く。)の総数に対する雇用心身障害者数の割合が二分の一以上である事業所とする。
26
法附則第15条第16項に規定する家屋で政令で定めるものは、障害者の雇用の促進等に関する法律第18条第6号の助成金の支給を受けて取得した家屋のうち作業の用に供するもので、総務省令で定めるものとする。
27
法附則第15条第17項に規定する民法第34条の財団法人で政令で定めるものは、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第28号)第2条第1項に規定する指定法人(以下本項において「指定法人」という。)及びその基本財産の全部が地方公共団体により拠出されている民法第34条の財団法人のうち指定法人に準ずるもので総務大臣が指定するものとする。
28
法附則第15条第17項に規定する政令で定める用途は、港湾法施行令第4条第1項第1号の係留とする。
29
法附則第15条第17項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものは、港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する固定資産のうち、岸壁、コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設及び護岸の用に供するもので次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
三
休憩施設の用に供する固定資産
四
コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋
30
法附則第15条第18項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産で政令で定めるものは、港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設で総務省令で定める要件に該当するものの用に供する固定資産のうち、岸壁、コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設及び護岸の用に供するもので次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
三
休憩施設の用に供する固定資産
四
コンテナ貨物の荷さばきを行うための固定的な施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋
31
法附則第15条第19項に規定する沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものは、当該電気供給業の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
32
法附則第15条第20項に規定する土地及び家屋で政令で定めるものは、次に掲げる土地及び家屋以外の土地及び家屋とする。
一
事務所の用に供する土地及び家屋
二
宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。)の用に供する土地及び家屋
三
職員の福利及び厚生の用に供する土地及び家屋
四
遊休状態にある土地及び家屋
五
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第106号)第2条第1項に規定する特定整備施設の用に供する土地及び家屋
33
法附則第15条第21項に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、再生利用の目的となる廃棄物を処理するための機械その他の設備(当該処理と一貫して行われる再生品の生産のための機械その他の設備を含む。)で廃棄物による公害の発生の防止及び資源の有効利用の促進に著しく寄与するものとして総務省令で定めるものとする。
34
法附則第15条第23項に規定する地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものは、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第385号)第4条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者が取得した償却資産で総務省令で定めるもの(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第73号)及びこれに基づく命令以外の法令により当該償却資産の設置義務を負う者が当該設置義務に基づき取得するものを除く。)とする。
35
法附則第15条第24項に規定する国の機関と共同して研究を行う民法第34条の法人で政令で定めるものは、研究交流促進法施行令第10条第1項の認定を受けた法人とする。
36
法附則第15条第24項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、次に掲げるもの以外の家屋及び償却資産とする。
一
事務所
二
宿舎
37
法附則第15条第24項に規定する特定独立行政法人と共同して研究を行う民法第34条の法人で政令で定めるものは、当該特定独立行政法人が所有する同項に規定する土地の上に当該法人が平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得した当該研究に必要な施設において行つた研究により得た記録、資料その他の成果を当該特定独立行政法人に無償で提供することを約した法人とする。
38
法附則第15条第25項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、機関車及びコンテナ用の貨車のうち、貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資する車両として総務省令で定めるものとする。
39
法附則第15条第26項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者
二
電気通信事業法第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者
三
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第114号)第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者で、同法第3条第1項の許可を受けたもの又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第96号)第3条第1項の届出をしたもの
四
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送の業務を行う者で同法第3条の届出をしたもの
40
法附則第15条第27項に規定する一般放送事業者のうち政令で定めるものは、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第 号)第2条第1項に規定するテレビジョン放送を行う放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第3号の3に規定する一般放送事業者とする。
41
法附則第15条第27項に規定する高度テレビジョン放送施設で政令で定めるものは、放送番組の制作に必要な設備、搬送設備並びに無線設備及びこれに附帯する設備のうち総務省令で定めるもので、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第3項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
42
法附則第15条第28項に規定する電気通信事業者が新設した電気通信設備で政令で定めるものは、搬送設備、交換設備並びにこれに附帯する設備、市内線路設備並びに無線設備のうち、総務省令で定めるもので、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第27号)第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第2項に規定する高度通信施設整備事業(次項において「高度通信施設整備事業」という。)により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
43
法附則第15条第28項に規定する有線放送電話業者が新設した電気通信設備で政令で定めるものは、交換設備に附帯する設備のうち総務省令で定めるもので、高度通信施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
44
法附則第15条第29項に規定する第一種電気通信事業者が新設した電気通信設備又は施設で政令で定めるものは、搬送設備のうち総務省令で定めるもの、電力設備のうち総務省令で定めるもの又は市内線路設備若しくは市外線路設備を収容し、保護するための土木設備のうち総務省令で定めるもので、電気通信基盤充実臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第4項に規定する信頼性向上施設整備事業(次項において「信頼性向上施設整備事業」という。)により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
45
法附則第15条第29項に規定する有線テレビジョン放送事業者が新設した電気通信設備で政令で定めるものは、電力設備のうち総務省令で定めるもので、信頼性向上施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
46
法附則第15条第30項に規定する高度有線テレビジョン放送施設で政令で定めるものは、光幹線路(光ファイバを用いた線路の幹線部分をいう。以下本項において同じ。)及びデジタル送信用光伝送装置(デジタル信号による送信をする放送を受信し、これをデジタル信号による送信をする有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送に変換する機能及び光伝送の方式における電気信号を光信号に変換する機能を有する装置であつて、光幹線路に接続されるものをいう。)で、電気通信基盤充実臨時措置法第5条第3項に規定する認定計画に従つて実施する同法第2条第6項に規定する高度有線テレビジョン放送施設整備事業により新設したものであることについて総務大臣の証明を受けたものとする。
47
法附則第15条第31項に規定する機械その他の設備で政令で定めるものは、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第53号)第2条第1項に規定する特定物質でオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Cのグループに属するものを用いる機械その他の設備で既に事業の用に供されていたもの(以下本項において「特定設備」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該特定設備に代えて当該事業の用に供される機械その他の設備であつて、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(自治省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二百四十万円以上の機械その他の設備で総務省令で定めるものとする。
48
法附則第15条第32項に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会
二
協業組合又は出資組合である商工組合若しくは商工組合連合会
三
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第1号に規定する事業を行う農事組合法人に限る。)
四
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
五
森林組合又は森林組合連合会
49
法附則第15条第32項に規定する機械及び装置で政令で定めるものは、中小企業者又は農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置で食品流通構造改善促進法第6条第1項の資金又は沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第4号の資金のうち沖縄振興開発金融公庫法施行令第2条第6号に掲げるものの貸付けを受けて取得したもののうち、一台又は一基の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二百四十万円以上のものとする。
50
法附則第15条第33項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する家屋及び償却資産のうち卸売場、仲卸売場又は生鮮食料品等の保管所若しくは積込所の用に供する家屋及び倉庫並びにこれらに附属する機械設備で総務省令で定めるものとする。
51
法附則第15条第34項に規定する設備で政令で定めるものは、一台又は一基の取得価額(自治省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が二千万円以上の設備で総務省令で定めるものとする。
52
法附則第15条第36項に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
53
法附則第15条第36項に規定する改良工事で政令で定めるものは、鉄道又は軌道の駅又は停留場の周辺において実施される土地区画整理法による土地区画整理事業、都市再開発法による市街地再開発事業その他市街地の整備改善のための事業と一体的に行われる改良工事で総務大臣が指定するものとする。
54
法附則第15条第36項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、停車場建物及び旅客用通路に係る家屋とする。
55
法附則第15条第36項に規定する停車場設備その他の構築物で政令で定めるものは、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
56
法附則第15条第39項に規定する改良工事で政令で定めるものは、当該改良工事を行うのに必要な資金の額(土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除いた額とする。)が十億円以上であり、かつ、当該改良工事により既設の駅又は停留場における二以上の鉄道事業者(鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者をいう。)又は軌道経営者(軌道法第4条に規定する軌道経営者をいう。)の鉄道又は軌道の乗継ぎの円滑化が図られる改良工事で総務省令で定めるものとする。
57
法附則第15条第39項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
58
法附則第15条第39項に規定する停車場設備その他の構築物で政令で定めるものは、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
59
法附則第15条第40項に規定する区間で政令で定めるものは、同項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により旅客輸送量が著しく減少すると見込まれる区間として総務大臣が指定する区間とする。
60
法附則第15条第40項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
61
法附則第15条第40項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産
三
前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産
四
遊休状態にある土地及び家屋(法附則第15条第41項に規定する特定鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)
五
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
六
私人のための専用側線の用に供する固定資産
62
法附則第15条第40項に規定する償却資産として政令で定めるものは、同項に規定する特定鉄道事業者が所有する同項に規定する譲受固定資産で同項に規定する特定鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第23条第1項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第94号。以下本項及び次条第1項において「国鉄関連改正法」という。)第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次条第1項において「旧交納付金法」という。)附則第17項の規定(国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。
63
法附則第15条第42項に規定する鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者で政令で定めるものは、地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものとする。
64
法附則第15条第43項に規定する政令で定める設備は、と畜場法(昭和二十八年法律第114号)第3条第3項に規定する一般と畜場において、同法第6条及び第9条に規定する措置を講ずるために必要な設備で総務省令で定めるものとする。
65
法附則第15条第45項に規定する政令で定める公共交通特定事業は、既設の駅又は停留場を利用する高齢者、身体障害者等の円滑な利用に資する設備で総務省令で定めるものを設置するための事業とする。
66
法附則第15条第45項に規定する公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第8条第2項の規定による認定(同条第3項の規定による認定を含む。)を受けた同法第7条第1項に規定する公共交通特定事業計画において同法第2条第3項第1号に規定する鉄道事業者又は同項第2号に規定する軌道経営者に鉄道施設又は軌道施設の貸付けを行うこととされた法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
二
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(前号に掲げる法人を除く。)
三
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された民法第34条の法人で総務大臣が指定するもの(前2号に掲げる法人を除く。)
67
法附則第15条第45項に規定する停車場建物その他の家屋で政令で定めるものは、停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものとする。
68
法附則第15条第45項に規定する停車場設備その他の構築物で政令で定めるものは、停車場設備、線路設備又は電路設備とする。
69
法附則第15条第47項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するものとする。
70
法附則第15条第47項に規定する線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物は、線路設備、電路設備又は停車場設備とする。
71
法附則第15条第48項に規定する政令で定める特定用途港湾施設は、港湾法施行令第4条第1項第1号の用途に供される港湾法第55条の7第2項に規定する特定用途港湾施設で、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第10条第1項に規定する事業計画又は協定において港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者に譲渡される旨が定められていることについて当該港湾管理者が証明したものとする。
72
法附則第15条第48項に規定する特定用途港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、コンテナ貨物の荷さばきを行うための家屋及び固定的な償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する償却資産
二
宿舎の用に供する償却資産
三
休憩施設の用に供する償却資産
73
法附則第15条第49項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物の処理を行うための家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する家屋及び償却資産
二
宿舎の用に供する家屋及び償却資産
三
休憩施設の用に供する家屋及び償却資産
74
法附則第15条第50項に規定する死亡した牛を化製するための家屋及び償却資産で政令で定めるものは、死亡した牛の肉、皮、骨、臓器等を原料とする肉骨粉及び油脂の製造の用に供する家屋及び償却資産であつて、当該家屋及び償却資産が死亡した牛の適切な処理の促進に資することにつき農林水産大臣の証明がされたもので総務省令で定めるものとする。
75
法附則第15条第51項に規定する飼料の製造の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、牛を対象とする飼料の製造工程と牛以外の家畜を対象とする飼料の製造工程とを分離するために取得された家屋及び償却資産であつて、当該家屋及び償却資産が飼料の安全性の確保に資するものであること及びその規模が適正であることについて農林水産大臣の証明がされたもので総務省令で定めるものとする。
76
法附則第15条第52項に規定する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、公共施設(都市再生特別措置法第2条第2項に規定する公共施設をいう。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定める家屋及び償却資産とする。
77
法附則第15条第53項に規定する集積回路を自蔵するカードの利用の用に供する設備で政令で定めるものは、二以上の鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者又は軌道法第4条に規定する軌道経営者の鉄道又は軌道を利用する者の運賃に関する情報を処理するための電子計算機による情報処理システムを構成する設備で総務省令で定めるものとする。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
第11条の2
法附則第15条の2第1項に規定する償却資産として政令で定めるものは、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社が所有する固定資産で鉄道事業の用に供されるもののうち、昭和六十二年三月三十一日において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が所有し、かつ、日本国有鉄道改革法等施行法第130条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第23条第1項ただし書の規定により日本国有鉄道に無償で貸し付けていた償却資産で、当該償却資産を同項本文の規定により日本国有鉄道に有償で貸し付けていたとした場合には旧交納付金法附則第17項の規定(国鉄関連改正法附則第13条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の適用があつたものとする。
2
法附則第15条の2第2項に規定する鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
一
その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の二分の一以上の数又は金額が地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人で総務大臣が指定するもの
二
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図ることを目的として設立された民法第34条の法人で総務大臣が指定するもの
3
法附則第15条の2第2項に規定する固定資産で政令で定めるものは、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社若しくは九州旅客鉄道株式会社(以下本項及び次条第1項において「北海道旅客会社等」という。)が所有する固定資産のうち直接鉄道事業若しくは旅客自動車運送事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は第52条の5の2に規定する鉄道施設の用に供する固定資産若しくは前項に規定する法人が所有し、かつ、北海道旅客会社等に貸し付けている線路設備その他の鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものとする。
第11条の3
法附則第15条の3第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一
宿舎の用に供する固定資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する固定資産(病院及び診療所の用に供するものを除く。)
三
前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている固定資産(北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社に貸し付けているもので総務省令で定めるものを除く。)
四
遊休状態にある土地及び家屋(直接鉄道事業の用に供するものとして昭和六十二年三月三十一日において建設計画が確定しているもので当該建設計画に従つて鉄道事業の用に供されると認められるもの及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第1項第3号の業務の用に供するもので建設計画が確定しているもの(当該建設計画において、当該北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社が直接鉄道事業の用に供するとされるものに限る。)を除く。)
五
車両
六
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する固定資産
七
観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産
八
発電所及び採炭施設の用に供する固定資産
九
私人のための専用側線の用に供する固定資産
十
旅客自動車運送事業の用に供する固定資産
十一
職員の研修の用に供する固定資産
2
法附則第15条の3第2項に規定する家屋又は償却資産で政令で定めるものは、日本貨物鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋又は償却資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一
宿舎の用に供する家屋又は償却資産
二
職員の福利及び厚生の用に供する家屋又は償却資産
三
前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付けている家屋又は償却資産
四
遊休状態にある家屋
五
車両、機械、器具及び被服の製造の用に供する家屋又は償却資産
六
観光その他旅客誘談のための施設の用に供する家屋又は償却資産
七
発電所及び採炭施設の用に供する家屋又は償却資産