第5節 道府県たばこ税(第39条の9―第39条の14)/地方税法施行令
(昭和二十五年七月三十一日政令第245号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第523号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月三十一日政令第128号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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内閣は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定に基き、この政令を制定する。
第5節 道府県たばこ税
(製造たばこの重量の本数への換算方法)
第39条の9
法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費その他の処分に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
第39条の10
法第74条の6第1項第2号に規定する政令で定める船舶は、漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号)第1項第7号に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち総務省令で定める船舶とする。
(申告書の提出期限の特例に係る要件)
第39条の11
法第74条の10第3項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一
イに掲げる本数が、二万本にロに掲げる数を乗じて得た本数以下であること。
イ 最近の十二箇月において、当該卸売販売業者等(法第74条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この節において同じ。)が、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その者に卸売販売用として売り渡すものを除く。)並びに卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売り渡し、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をした製造たばこの本数の合計数
ロ 当該十二箇月において、当該卸売販売業者等が売り渡した製造たばこの売渡しを受けた小売販売業者の営業所又は当該卸売販売業者等が消費者等に売り渡し、若しくは消費等をした製造たばこを直接管理していた当該卸売販売業者等の事務所若しくは事業所の所在する市町村及び特別区の各月(卸売販売業者等となつた日以後の日数が一月に満たない月を除く。)における数の合計数
二
法第74条の10第4項の規定による取消しを受けた者にあつては、当該取消しの日から一年を経過していること。
三
地方税の滞納処分を受けた者にあつては、当該滞納処分の日から二年を経過していること。
四
地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者にあつては、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していること。
五
当該卸売販売業者等の財産の状況その他の事情から道府県たばこ税又は市町村たばこ税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(法第74条の11の担保の提供手続)
第39条の12
第6条の10の規定は、法第74条の11第1項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。
(帳簿記載義務)
第39条の13
製造たばこの製造者又は特定販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
製造し、又は輸入した製造たばこの品目、品目ごとの数量及び製造又は輸入の年月日
二
各月末日において貯蔵している製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三
売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日並びに売渡しに係る製造たばこの買受人が卸売販売業者等又は小売販売業者である場合にあつては、その住所及び氏名又は名称
四
返還を受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還を受けた年月日並びに返還をした者の住所及び氏名又は名称
2
卸売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
買い受けた製造たばこの品目、品目ごとの数量、買い受けた年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二
返還した製造たばこの品目、品目ごとの数量、返還の年月日並びに返還を受けた者の住所及び氏名又は名称
三
前項第2号から第4号までに掲げる事項
3
前2項の場合において、売渡し、消費等又は買受けをした製造たばこが、法第74条の6第1項各号の規定の適用を受けた、若しくは受けるべきものであるとき、又は卸売販売用として売り渡し、若しくは買い受けたものであるときには、その旨を付記しなければならない。
4
小売販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
売渡し又は消費等をした製造たばこの品目、品目ごとの数量及び売渡し又は消費等の年月日
二
第1項第2号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる事項
(道府県たばこ税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第39条の14
第34条第1項の規定は、法第74条の24第1項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第34条第1項中「第72条の47第1項」とあるのは「第74条の24第1項」と、「第72条の46第1項」とあるのは「第74条の23第1項」と読み替えるものとする。
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第5節 道府県たばこ税(第39条の9―第39条の14)/地方税法施行令