競馬法施行規則
(昭和二十九年九月十三日農林省令第55号)
地方財政
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
最終改正:平成一五年八月二九日農林水産省令第89号
競馬法(昭和二十三年法律第158号)第16条及び第25条の規定に基き、並びに同法を実施するため、 競馬法施行規則を次のように定める。
第1章 中央競馬(第1条―第7条の2)
第2章 地方競馬(第7条の3―第11条)
第3章 雑則(第12条―第16条)
附則
地方財政
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
競馬法施行規則