地方道路譲与税法施行規則
(昭和三十一年三月九日総理府令第7号)
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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第64号
地方道路譲与税法第2条、第4条及び第5条の規定に基き、
地方道路譲与税法施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項及び第3条第1項の総務省令で定める道路)
第1条
地方道路譲与税法(昭和三十年法律第113号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第7号)第3条又は第5条の規定によつて日本道路公団が料金を徴収する道路(同法附則第4条の規定により日本道路公団が維持、修繕その他の管理を行う道路を含む。)及び同法第8条の規定によつて道路管理者が料金を徴収する道路(同法附則第5条第2項の規定により日本道路公団が維持、修繕その他の管理を行う道路を含む。)とする。
(道路の延長及び面積の算定)
第2条
法第2条第6項本文(法第3条第2項において準用する場合を含む。)に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第180号)第28条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(北海道における一般国道及び道路法施行令(昭和二十七年政令第479号)第34条の開発道路にあつてはその延長に〇・八(市町村道である開発道路にあつては〇・五)を、沖縄県における一般国道及び県道にあつてはその延長に〇・四をそれぞれ乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2
前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は道路法第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県、市町村又は指定市に変更があつたときは、総務大臣が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
(一般国道及び都道府県道の延長及び面積の補正)
第3条
前条の規定によつて算定した道路(法第2条第1項に規定する一般国道及び都道府県道に限る。)の延長(以下本条において「道路の延長」という。)及び面積(以下本条において「道路の面積」という。)は、次項から第5項までに規定する方法によつて補正するものとする。
2
道路の延長は、都道府県又は指定市に係る道路の延長(当該道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口(指定市の人口を除く。第4項において同じ。)を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
都道府県又は指定市の区分 |
率 |
|
五〇〇人以下のもの |
一・〇〇 |
|
五〇〇人を超え 六〇〇人以下のもの |
一・〇五 |
|
六〇〇人を超え 七〇〇人以下のもの |
一・〇九 |
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七〇〇人を超え 八〇〇人以下のもの |
一・一三 |
|
八〇〇人を超え 九〇〇人以下のもの |
一・一七 |
|
九〇〇人を超え 一、〇〇〇人以下のもの |
一・二一 |
|
一、〇〇〇人を超え 一、一〇〇人以下のもの |
一・二六 |
|
一、一〇〇人を超え 一、二〇〇人以下のもの |
一・三〇 |
|
一、二〇〇人を超え 一、三〇〇人以下のもの |
一・三四 |
|
一、三〇〇人を超え 一、四〇〇人以下のもの |
一・三八 |
|
一、四〇〇人を超え 一、五〇〇人以下のもの |
一・四二 |
|
一、五〇〇人を超え 二、〇〇〇人以下のもの |
一・六三 |
|
二、〇〇〇人を超え 二、五〇〇人以下のもの |
一・八四 |
|
二、五〇〇人を超え 三、〇〇〇人以下のもの |
二・〇五 |
|
三、〇〇〇人を超え 三、五〇〇人以下のもの |
二・二六 |
|
三、五〇〇人を超え 四、〇〇〇人以下のもの |
二・四七 |
|
四、〇〇〇人を超え 五、〇〇〇人以下のもの |
二・八九 |
|
五、〇〇〇人を超え 六、〇〇〇人以下のもの |
三・三一 |
|
六、〇〇〇人を超え 七、〇〇〇人以下のもの |
三・七三 |
|
七、〇〇〇人を超え 八、〇〇〇人以下のもの |
四・一四 |
|
八、〇〇〇人を超え 九、〇〇〇人以下のもの |
四・五六 |
|
九、〇〇〇人を超え 一〇、〇〇〇人以下のもの |
四・九八 |
|
一〇、〇〇〇人を超え 一一、〇〇〇人以下のもの |
五・四〇 |
|
一一、〇〇〇人を超え 一二、〇〇〇人以下のもの |
五・八二 |
|
一二、〇〇〇人を超え 一三、〇〇〇人以下のもの |
六・二四 |
|
一三、〇〇〇人を超えるもの |
六・六六 |
3
道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
道路の種別 |
率 |
|
国道(橋りょうを除く。) |
指定区間内の国道 |
〇・八 |
|
指定区間内の国道以外の国道 |
一・〇 |
|
都道府県道(橋りょうを除く。) |
一・〇 |
|
橋りょう |
四・〇 |
4
前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に、当該都道府県又は指定市に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が前条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の前条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で都道府県にあつては当該都道府県の人口を、指定市にあつては当該指定市の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる都道府県又は指定市の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
都道府県又は指定市の区分 |
率 |
一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの |
一・〇〇 一・〇五 一・一〇 一・一四 一・一九 一・二四 一・二八 一・三三 一・三七 一・四二 一・四七 |
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 七〇〇人を超えるもの |
一・七〇 一・九三 二・一六 二・三九 二・六二 二・八五 三・〇八 三・三二 三・五五 三・七八 四・〇一 |
5
第3項の表中の指定区間とは、道路法第13条第1項に規定する政令で指定する区間をいう。
(市町村道の延長及び面積の補正)
第4条
第2条の規定によつて算定した道路(法第3条第1項に規定する市町村道に限る。)の延長(以下本条において「道路の延長」という。)及び面積(以下本条において「道路の面積」という。)は、次項から第5項までに規定する方法によつて補正するものとする。
2
道路の延長は、次表の上欄に掲げる道路の種別に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
道路の種別 |
率 |
|
路面幅員四・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) |
〇・九 |
|
路面幅員四・五メートル未満の道路 |
一・〇 |
|
木橋 |
四二・〇 |
|
橋りよう(木橋を除く。) |
一・〇 |
3
前項の規定によつて補正された道路の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る道路の延長(当該道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
市町村の区分 |
率 |
五〇人以下のもの 五〇人を超え一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え二〇〇人以下のもの 二〇〇人を超え二五〇人以下のもの 二五〇人を超え三〇〇人以下のもの 三〇〇人を超え三五〇人以下のもの 三五〇人を超え四〇〇人以下のもの 四〇〇人を超え四五〇人以下のもの 四五〇人を超え五〇〇人以下のもの 五〇〇人を超え五五〇人以下のもの 五五〇人を超え六〇〇人以下のもの 六〇〇人を超え六五〇人以下のもの 六五〇人を超え七〇〇人以下のもの 七〇〇人を超え七五〇人以下のもの 七五〇人を超え八〇〇人以下のもの 八〇〇人を超え八五〇人以下のもの 八五〇人を超え九〇〇人以下のもの 九〇〇人を超え九五〇人以下のもの 九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの 一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの 一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの 一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの 一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの 一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの 一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの 一、三〇〇人を超えるもの |
一・〇 一・三 一・五 一・七 二・〇 二・二 二・四 二・七 二・九 三・一 三・三 三・六 三・八 四・〇 四・三 四・五 四・七 五・〇 五・二 五・四 五・六 五・九 六・一 六・三 六・六 六・八 七・〇 |
4
道路の面積は、次表の上欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
道路の種別 |
率 |
|
路面幅員六・五メートル以上の道路(橋りようを除く。以下本表において同じ。) |
一・一 |
|
路面幅員六・五メートル未満四・五メートル以上の道路 |
一・〇 |
|
路面幅員四・五メートル未満の道路 |
〇・七 |
|
橋りよう |
一〇・八 |
5
前項の規定によつて補正された道路の面積は、更に当該市町村に係る道路の面積(当該道路の面積の算定の基礎となる道路の延長が第2条に規定する率を乗じて算定される場合においては、当該率を乗じる前の第2条に規定する道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定した道路の面積)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
|
市町村の区分 |
率 |
一〇人以下のもの 一〇人を超え二〇人以下のもの 二〇人を超え三〇人以下のもの 三〇人を超え四〇人以下のもの 四〇人を超え五〇人以下のもの 五〇人を超え六〇人以下のもの 六〇人を超え七〇人以下のもの 七〇人を超え八〇人以下のもの 八〇人を超え九〇人以下のもの 九〇人を超え一〇〇人以下のもの 一〇〇人を超え一一〇人以下のもの 一一〇人を超え一二〇人以下のもの 一二〇人を超え一三〇人以下のもの 一三〇人を超え一四〇人以下のもの 一四〇人を超え一五〇人以下のもの 一五〇人を超え一六〇人以下のもの 一六〇人を超え一七〇人以下のもの 一七〇人を超え一八〇人以下のもの 一八〇人を超え一九〇人以下のもの 一九〇人を超え二〇〇人以下のもの 二〇〇人を超えるもの |
一・〇 一・二 一・四 一・六 一・八 二・〇 二・一 二・三 二・五 二・七 二・九 三・一 三・二 三・四 三・六 三・八 四・〇 四・一 四・三 四・五 四・七 |
(第3条第2項等の人口)
第5条
第3条第2項及び第4項並びに前条第3項及び第5項の人口は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口による。ただし、当該公示のあつた後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第176条第1項又は第177条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県又は市町村の人口を告示したときは、その人口による。
2
市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法施行令(昭和二十四年政令第130号)第7条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。以下同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の前条第3項及び第5項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
3
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして同項の規定を適用する。
(端数計算)
第6条
第3条及び第4条の規定により道路の延長又は面積を補正する場合において、第3条第3項の道路の種別ごとの面積の数若しくは第4条第2項及び第4項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数又は第3条第2項から第4項まで若しくは第4条第2項から第5項までの規定により補正された後の数に一メートル未満又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
(地方道路譲与税の算定に用いる資料の提出)
第7条
都道府県知事及び指定市の長は、一般国道及び都道府県道に係る地方道路譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
2
市町村の長は、市町村道に係る地方道路譲与税の額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を総務大臣の定めるところにより都道府県知事を経由して提出しなければならない。
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
第8条
地方道路譲与税を都道府県及び市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減額する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県又は市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該都道府県又は市町村の道路の延長又は面積に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式によつて得た率(小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該都道府県又は市町村に譲与した地方道路譲与税の額に乗じて得た額とする。
2
前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県及び市町村に譲与する額は、法第4条の規定によつて当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第4条の譲与額として算定した各都道府県及び市町村に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3
第1項の都道府県又は市町村に譲与すべき額に加算し、又は当該譲与すべき額から減額すべき錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤にかかる額とする。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年度分の地方道路譲与税から適用する。
(経過措置)
2
当分の間、第2条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
3
昭和五十七年度以前の各年度における第2条及び前項の規定による道路(市町村道に限る。)の延長及び面積の算定について、当該各年度の四月一日現在において道路法第9条の路線の認定の公示が行われており、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示又は同条第2項の供用開始の公示が未了であつた道路で、昭和五十八年一月三十一日までにこれらの公示が行われたものがある場合においては、当該道路は、当該各年度の道路の延長及び面積の算定に用いる道路とみなす。
4
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第160号)第5条第3項の規定は、第3条第5項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
5
東京都三宅村に対する平成十三年度から平成十七年度までの間における第4条第3項及び第5項の規定の適用については、同村の人口は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成七年の国勢調査の結果による同村の人口に、平成十二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成七年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。
附 則 (昭和三二年八月二〇日総理府令第59号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年八月一一日自治省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和三六年八月二八日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和四〇年八月二六日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和四一年二月一五日自治省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月三〇日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和四六年七月五日自治省令第13号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行規則の一部改正)
7
前項の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和四十七年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和四六年八月三一日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月三一日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年八月三一日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の地方道路譲与税及び石油ガス譲与税から適用する。
附 則 (昭和五一年八月一七日自治省令第25号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第1条による改正後の
地方道路譲与税法施行規則第1条、第2条、第3条、第3条の2、第3条の3、第3条の4、第4条及び第5条の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用する。
附 則 (昭和五三年八月一九日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。
附 則 (昭和五五年八月六日自治省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年七月二三日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和五十七年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十六年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月一七日自治省令第29号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の地方税法施行規則第17条の9及び第21条、
地方道路譲与税法施行規則第2条、石油ガス譲与税法施行規則第2条並びに自動車重量譲与税法施行規則第2条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。
附 則 (昭和五九年三月三一日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(地方道路譲与税に関する経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行規則は、昭和五十九年度以後の年度分の地方道路譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日自治省令第13号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月七日総務省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第64号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
地方道路譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
地方道路譲与税法施行規則第3条第2項及び同条第3項の規定は、平成十五年度分の地方道路譲与税から適用し、平成十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
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