日本中央競馬会の平成十六事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合等を定める政令
(平成十五年十二月二十五日政令第558号)
地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る
内閣は、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第205号)第29条の2第3項(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(平成三年法律第70号)附則第2条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別振興資金に充てる割合)
第1条
日本中央競馬会の平成十六事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、百分の八十四とする。
(特別給付資金に充てる割合)
第2条
日本中央競馬会の平成十六事業年度における競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第2条第4項において読み替えて準用する日本中央競馬会法第29条の2第3項の政令で定める割合は、百分の十六とする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
地方財政に戻る
法令ユビキタスに戻る
日本中央競馬会の平成十六事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合等を定める政令