普通交付税に関する省令
(昭和三十七年八月二十日自治省令第17号)
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最終改正:平成一五年七月二五日総務省令第102号
地方交付税法(昭和二十五年法律第211号)、地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第59号)附則第3項及び第4項、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第164号)第23条及び附則第6項(新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第117号)第24条第7号及び市の合併の特例に関する法律(昭和三十七年法律第118号)第3条第1項第10号(同法附則第5項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)、低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第216号)第5条、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第219号)第6条並びに新産業都市建設促進法第22条の規定に基づき、並びに地方交付税法の規定を実施するため、地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令(昭和三十六年自治省令第19号)の全部を改正する。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 基準財政需要額の算定方法(第5条―第17条)
第3章 基準財政収入額の算定方法
第1節 都道府県分(第18条―第30条)
第2節 市町村分(第31条―第41条)
第3節 低開発地域工業開発促進法等による特例(第42条―第44条)
第4節 補則(第45条)
第4章 錯誤にかかる措置(第46条・第46条の2)
第5章 合併市町村の特例(第47条―第50条)
第6章 雑則
第1節 廃置分合又は境界変更があつた場合の措置(第51条―第53条)
第2節 大規模な災害があつた場合の特例(第54条)
第3節 意見の聴取(第55条)
附則
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