平成十二年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に平成十二年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。 附 則
この省令は、公布の日から施行する。 地方財政に戻る法令ユビキタスに戻る