ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則
(昭和二十六年八月二十八日運輸省令第77号)
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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号
モーターボート競走法第26条の規定に基き、競走場、ボート、モーター、選手及び審判員登録規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条
この省令で「施行者」、「競走」、「競走会」及び「全国競走会連合会」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第242号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」、「モーターボート競走会」及び「全国モーターボート競走会連合会」をいう。
第2章 ボート及びモーターの登録
(登録申請の手続)
第2条
競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、申請書にボート明細書(第1号様式による。以下同じ。)二部を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
2
前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
(登録)
第3条
全国競走会連合会は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、左に掲げる事項をボート登録簿に記載して登録を行うものとする。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
ボート名
三
種類及び級別
四
最大幅及び重量
五
製造者の氏名又は名称及び住所
六
製造年月日
七
登録番号
八
登録年月日
2
ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。
(登録票の交付)
第4条
全国競走会連合会は、前条の登録を行つたときは、ボート登録票(第2号様式による。以下同じ。)を当該申請者に交付するものとする。
(登録の更新)
第5条
ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。
2
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書にボート明細書二部及びボート登録票を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
3
全国競走会連合会は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、且つ、ボート登録票にその旨を記載して申請者に返還するものとする。
(変更の届出)
第6条
登録者は、ボート明細書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に全国競走会連合会にその旨を届け出るものとする。この場合において当該変更事項がボート登録票の記載事項であるときは、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
2
ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で全国競走会連合会にその旨を届け出るものとする。
3
前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
(登録票の再交付)
第7条
登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、申請書に、滅失の場合にあつてはその理由を記載した書面を、き損の場合にあつては当該ボート登録票を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
(登録の消除等)
第8条
ボートにつき、左の各号の一に該当する事由が生じた場合には、全国競走会連合会は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
一
全国競走会連合会がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
二
登録者から登録消除の申請があつたとき。
三
登録者が第5条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
第9条
登録者が左の各号の一に該当するに至つた場合には、全国競走会連合会は、当該登録者に対し、戒告、三箇月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
一
第6条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二
ボート明細書に虚偽の事項を記載したとき。
三
ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。
2
全国競走会連合会は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
3
前条又は前項の規定により登録消除の通知をうけた者は、遅滞なくボート登録票を全国競走会連合会に返還するものとする。
(準用規定)
第10条
第2条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「第3号様式」と、第3条第1項第2号中「ボート名」とあるのは「名称及び型式並びに国産機であるかどうかの別」と、同項第4号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第4条中「第2号様式」とあるのは「第4号様式」と読み替えるものとする。
第3章 選手、審判員及び検査員の登録
(登録申請の資格)
第11条
競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、全国競走会連合会の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。
2
前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。
3
第1項の規定による資格検定試験に合格した者が左の各号の一に該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行なうことができない。
一
第1項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで三年を経過したとき。
二
第19条第5号若しくは第6号又は第20条第1項各号の一に該当し、登録を消除されたとき。
(登録申請の手続)
第12条
選手の登録を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を全国競走会連合会に提出するものとする。
一
氏名
二
生年月日
三
国籍
四
住所
五
選手資格検定試験の合格証書の番号
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。
一
履歴書
二
戸籍抄本(外国人にあつては、外国人登録に関する証明書)
三
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
四
申請者が未成年者であるときは親権者の同意書
五
写真(申請日以前六月以内に撮影した無帽、上半身の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのもの。第16条第2項及び第18条第2項において同じ。)二葉
(登録)
第13条
全国競走会連合会は、前条の申請があつたときは、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第19条第1号、第2号若しくは第4号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行ない、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。
2
選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。
(欠格事由)
第14条
全国競走会連合会は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
一
十六歳未満の者
二
成年被後見人又は被保佐人
三
法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者又は禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
四
競走会の役員、全国競走会連合会の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員、競走の執行委員、事務員、会計係員、連絡係員その他の競走の運営に従事する者
五
第20条第1項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者であつて、消除の日から二年を経過しないもの
(登録票の交付)
第15条
全国競走会連合会は、第13条の登録を行つたときは、選手登録票(第5号様式による。以下同じ。)を当該申請者に交付するものとする。
(登録の更新)
第16条
選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。
2
前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書に選手登録票及び写真二葉を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
3
全国競走会連合会は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これに合格したときは、更新の登録を行い、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票を交付するものとする。
(変更の届出)
第17条
選手は、選手登録票の記載事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に全国競走会連合会にその旨を届け出て、かつ、当該選手が現に有する選手登録票と引換えに新たな選手登録票の交付を受けるものとする。
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に選手登録票、写真(届出の日以前六月以内に撮影した無帽、上半身の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのもの。)二葉及び変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。
(登録票の再交付)
第18条
選手は、選手登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
2
前項の規定により再交付を申請しようとする者は、申請書に、滅失の場合にあつてはその理由を記載した書面及び写真二葉を、き損の場合にあつては当該選手登録票及び写真二葉を添えて全国競走会連合会にこれを提出するものとする。
(登録の消除等)
第19条
選手につき、左の各号の一に該当する事由が生じた場合には、全国競走会連合会は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。
一
選手から登録消除の申請があつたとき。
二
第16条第2項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
三
死亡したとき。
四
視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと全国競走会連合会の指定する医師により認定されたとき。
五
三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。
六
第14条第2号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
第20条
選手が左の各号の一に該当するに至つた場合には、全国競走会連合会は、当該選手の登録の消除をすることができる。
一
選手登録票を変造し、又は他人に利用させたとき。
二
第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。
三
競走に関し不正な行為をしたとき。
2
全国競走会連合会は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、あらかじめ、施行者、全国競走会連合会及び選手の代表並びに学識経験者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。
3
前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、国土交通大臣の認可を受けて全国競走会連合会が定める。
4
全国競走会連合会は、第1項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。
5
前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を全国競走会連合会に返還するものとする。
(準用規定)
第21条
第11条から前条まで(第12条第2項第4号及び第14条第4号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第14条第1号中「十六歳」とあるのは「二十一歳」と、第15条中「第5号様式」とあるのは「第6号様式」と、第19条第6号中「、第3号又は第4号」とあるのは「又は第3号」と、第20条第2項中「選手」とあるのは「審判員」と読み替えるものとする。
第22条
第11条から第20条まで(第12条 第2項第4号及び第14条第4号を除く。)の規定は、競走に使用するボート及びモーターの検査員の登録について準用する。この場合において、第14条第1号中「十六歳」とあるのは「二十一歳」と、第15条中「第5号様式」とあるのは「第7号様式」と、第19条第6号中「、第3号又は第4号」とあるのは「又は第3号」と、第20条第2項中「選手」とあるのは「競走に使用するボート及びモーターの検査員」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(全国競走会連合会の処分についての審査請求)
第23条
全国競走会連合会がこの省令の規定によりした処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年九月一六日運輸省令第35号) 抄
1
この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月一〇日運輸省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月八日運輸省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月三日運輸省令第51号)
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第32条の規定 平成六年四月一日
附 則 (平成一〇年一〇月九日運輸省令第68号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に交付を受けている改正前の第5号様式による選手登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ改正後の第5号様式による選手登録票、第6号様式による審判員登録票又は第7号様式による検査員登録票とみなす。
附 則 (平成一二年三月二日運輸省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月三〇日運輸省令第17号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1号様式 (第2条関係)
第2号様式 (第4条関係)
第3号様式 (第10条関係)
第4号様式 (第10条関係)
第5号様式 (第15条関係)
第6号様式 (第21条関係)
第7号様式 (第22条関係)
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