日本中央競馬会の平成十六事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合等を定める政令(平成十五年十二月二十五日政令第五百五十八号) 日本中央競馬会の平成十五事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合等を定める政令(平成十四年十二月二十七日政令第四百二号) 日本中央競馬会法(JRA法) 日本中央競馬会法施行規則(JRA法施行規則) 日本中央競馬会法施行令(JRA法施行令)